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食品表示(栄養成分表示、健康増進法65条)

保健事項(栄養成分表示)、健康増進法に基づく虚偽誇大に関する相談を実施しています。

更新日

2024年3月14日

食品表示に関する相談について

表示内容についての責任は食品関連事業者自身にあるため、参考ページをご確認の上、食品関連事業者の責任のもと適切な表示をお願い致します。

参考ページ

各相談窓口

  • 品質事項:東京都保健医療局健康安全部食品監視課(03-5320-5989)
  • 衛生事項:渋谷区保健所生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係(03-3463-2253)
  • 機能性表示食品について:消費者庁食品表示企画課(大代表:03-3507-8800)

食品表示法について

食品表示法は表示内容によって、品質事項、衛生事項、保健事項の3つの事項に区分されています。

  • 品質事項:食品の品質に関する適正な表示により消費者の選択に資すること等を目的とした表示事項
  • 衛生事項:国民の健康の保護を図ること等を目的とした表示事項
  • 保健事項:国民の健康の増進を図ること等を目的とした表示事項

食品表示法を3つの事項に区分した図

保健事項(栄養成分表示)、健康増進法65条の相談について

対象となる内容

  • 食品の保健事項に関すること(栄養成分表示)
  • 健康保持増進効果等に関する虚偽、誇大表示に関すること

対象となる事業者

表示責任者(または主たる本社など)の所在地が渋谷区内にある事業者

相談方法

食品表示に関する相談申込書(EXCEL 25KB)に必要事項記入し、電話連絡(03-3463-2444)を入れた上でメール(eiyou-hyoji@shibuya.tokyo)にてお申込みください。

注意事項

  • ご相談前に関係通知を必ずご確認ください。
  • 相談内容はできる限り具体的にご記入ください。
  • 回答には1~2週間程度お時間をいただいております。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 時間に余裕を持ってご相談ください。
  • 回答は内容を確認後、電話でご連絡いたします。(表示内容を保証するものではないことをご了承願います) 

お問い合わせ

中央保健相談所保健管理係

電話

03-3463-2444

FAX

03-5458-4944