開始(再開)届について
特定給食施設の設置者は、その事業の開始の日から1か月以内に届け出なければなりません。
変更届、廃止(休止)届について
特定給食施設の設置者は、内容の変更や廃止した日から1か月以内に届け出なければなりません。
届出一覧
給食施設の報告
特定給食施設の管理者は、東京都規健康増進法施行細則及び渋谷区健康増進施行細則基づき、年に2回栄養管理報告書を提出しなければなりません。
提出時期
5月及び11月に実施した給食について、翌月15日までに2部提出します。
報告様式
報告用紙及び記入要領は、東京都保健医療局ホームページをご覧ください。
栄養管理報告書の提出 東京都保健医療局(外部サイト)
提出方法
開始、変更、廃止届
持参または郵送にて1部、提出してください。
栄養管理報告書
持参または郵送にて、両面印刷したものを2部提出してください。
提出先
〒150-0042
渋谷区宇田川町5-6
中央保健相談所 保健管理係 栄養指導
お問い合わせ
中央保健相談所保健管理係
電話 | 03-3463-2444 |
---|---|
FAX | 03-5458-4944 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2444
電話
FAX
03-5458-4944
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