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給食施設が行う届出・報告(健康増進法関係)

健康増進法に基づく特定給食施設および渋谷区給食施設指導実施要綱に基づくその他の給食施設について、栄養管理に関する助言・指導を行っています。

更新日

2026年9月9日

対象施設

特定給食施設

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)

その他の給食施設

特定給食施設以外の施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に、1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設(渋谷区給食施設指導実施要綱第1条)

給食施設が行う届出について

特定給食施設およびその他の給食施設の設置者は、給食の開始(再開)、届出事項の変更、廃止(休止)したときは、1か月以内に届出を行う必要があります。(健康増進法第20条第1項および第2項、渋谷区健康増進法施行細則第2条および第3条、渋谷区給食施設指導実施要綱第4条第2項および第3項)

提出方法

電子メールまたは郵送、持参により提出してください。

電子メール

eiyou-kyuushoku@shibuya.tokyo
(注)パスワードを設定せずに送付してください。

郵送、持参(1部)

〒150-0042 宇田川町5-6 中央保健相談所 保健管理係 栄養指導

給食施設が行う報告について(栄養管理報告書の提出)

特定給食施設の管理者は栄養管理の実施状況について、年2回栄養管理報告書を提出する必要があります。(渋谷区健康増進法施行細則6条)

提出時期

5月および11月に実施した給食について、翌月15日までに提出してください。

報告様式

報告様式および記入要領は、東京都保健医療局ホームページをご確認ください。
栄養管理報告書の提出 東京都保健医療局(外部サイト)

提出方法

電子メールまたは郵送、持参により提出してください。

電子メール(東京都報告様式Excel版のみ)

eiyou-kyuushoku@shibuya.tokyo
(注)パスワードを設定せずに送付してください。

郵送、持参(両面印刷したものを2部)

〒150-0042 宇田川町5-6 中央保健相談所 保健管理係 栄養指導

お問い合わせ

中央保健相談所保健管理係

電話

03-3463-2444

FAX

03-5458-4944

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)