ちがいをちからに変える街。渋谷区

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給食施設

更新日

2023年4月21日

開始(再開)届について

特定給食施設の設置者は、その事業の開始の日から1か月以内に届け出なければなりません。

変更届、廃止(休止)届について

特定給食施設の設置者は、内容の変更や廃止した日から1か月以内に届け出なければなりません。

届出一覧

給食施設の報告

特定給食施設の管理者は、東京都規健康増進法施行細則及び渋谷区健康増進施行細則基づき、年に2回栄養管理報告書を提出しなければなりません。

提出時期

5月及び11月に実施した給食について、翌月15日までに2部提出します。
 

報告様式

報告用紙及び記入要領は、東京都保健医療局ホームページをご覧ください。
栄養管理報告書の提出 東京都保健医療局(外部サイト)

提出方法

開始、変更、廃止届

持参または郵送にて1部、提出してください。

栄養管理報告書

持参または郵送にて、両面印刷したものを2部提出してください。

提出先

〒150-0042
渋谷区宇田川町5-6 
中央保健相談所 保健管理係 栄養指導

お問い合わせ

中央保健相談所保健管理係

電話

03-3463-2444

FAX

03-5458-4944