手続きの流れ
申請
新規、籍訂正・書換、再交付、抹消は、それぞれ申請が必要です。申請は、庁舎7階生活衛生課医薬係で受け付けています。中央保健相談所、恵比寿保健相談所、幡ヶ谷保健相談所、各出張所では受け付けておりません。
(注)郵送による免許手続きは行っておりません。
申請書類については、資格申請案内(厚生労働省のホームページ)からダウンロード可能です。
交付
申請から、新たな免許証の交付まで通常3か月から4か月程度かかります。
1 新規の人は厚生労働省より、登録済証明書用はがきが送付されます
(注)登録済証明書用はがきは、就職などの際、新規免許申請した免許証が 手元に届くまでの間、登録済証明書として使用するためのものです。
(注)籍訂正・書換、再交付、抹消の人で登録済証明書が必要な場合は、官製はがきを持参してください。
2 生活衛生課医薬係より通知書「免許証の交付について」を送付します
3 通知書と印鑑を持参し、庁舎7階生活衛生課医薬係窓口で免許証を受領してください
(注)免許証の郵送は行っておりません。
新規
対象
区内在住で、医師国家試験、歯科医師国家試験に合格した人
必要書類
- 申請書(卒業学校などで配布された申請書)
- 添付書類
- 戸籍謄(抄)本または住民票の写し
- 発行日から起算して6か月以内のものであること。住民票の写しについては、本籍地の記載のあるものであること。
- 戸籍謄(抄)本または住民票の写し
(注)戸籍記載事項証明書、結婚受理証明書、住民票抄本等では手続きできません。
- 婚姻、転籍等により合格証書に記載された本籍または氏名と異なる場合は、住民票の写しでは手続きできません。変更の経過が確認できる戸籍謄(抄)本をご用意ください。
(注)日本国籍以外(特別永住者、中長期在留者、短期在留者)の人は、日本の国籍を持たない者の添付書類(PDF 65KB)に記載されている書類が必要です。
- 診断書(申請書に添付の様式。発行日から1か月以内のもの)
- 登録済証明書用はがき(郵便切手を貼ってください)
(注)保健所では、切手は販売していません。事前に郵便局などで購入してください。
手数料
60,000円(収入印紙で)
(注)保健所では、収入印紙は、販売していません。事前に郵便局などで購入してください。
籍訂正・書換
対象
区内在住の医師、歯科医師で、本籍及び氏名の変更があった人
(注)同一都道府県内での本籍地変更は、手続きの必要はありません。
必要書類
- 申請書
申請書は、資格申請案内(厚生労働省のホームページ)からダウンロードできるほか、庁舎7階生活衛生課医薬係でも配布しています。
- 添付書類
- 戸籍抄本または戸籍謄本(発行日から6か月以内のもの)
(注)日本国籍以外(特別永住者、中長期在留者、短期在留者)の人は、日本の国籍を持たない者の添付書類(PDF 65KB)に記載されている書類が必要です。
- 医師、歯科医師免許証
- 遅延理由書(変更後30日を経過している場合。庁舎7階生活衛生課医薬係で配布しています。)
- 登録済証明書用の官製はがき(必要な場合のみ)
(注)官製はがきは、事前に郵便局などで購入してください。また、表面には、受取先住所・氏名を正確に記入し、裏面には、一切記入しないでください。
手数料
1,000円(収入印紙で)
(注)保健所では、収入印紙は販売していません。事前に郵便局などで購入してください。
(注)過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い、2,000円以上の登録免許税を納付した人は、訂正申請の際に納付した額(訂正申請書に添付した収入印紙の額) から1,000円を差し引いた額を過誤納金として、還付請求することができます。
還付請求通知の提出、還付請求に関する問い合わせ窓口
厚生労働省医政局医事課試験免許室
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
電話:03-5253-1111 内線2576、2577
詳しくは、医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について(厚生労働省のホームページ)をご覧ください。
注意事項
- 本籍地、氏名の変更は、添付した戸籍抄本または戸籍謄本により確認できる必要があります。
そのため、複数回の変更申請を同時にする場合は、そのすべての変更が戸籍抄本または戸籍謄本により確認できる必要があるので、注意してください。
- 添付した免許証は、返却しません。必要な場合は、事前に免許証のコピーを取っておいてください。
再交付
対象
区内在住の医師、歯科医師で、免許証を紛失またはき損した人
必要書類
- 申請書
申請書は、資格申請案内(厚生労働省のホームページ)からダウンロードできるほか、庁舎7階生活衛生課医薬係でも配布しています。
- 添付書類
- 住民票(本籍記載があり、発行日から6か月以内もので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。)
(注)日本国籍以外(特別永住者、中長期在留者、短期在留者)の人は、日本の国籍を持たない者の添付書類(PDF 65KB)に記載されている書類が必要です。
- 医師、歯科医師免許証(き損の場合)
- 事情聴取書(庁舎7階生活衛生課医薬係で配布しています。)
- 本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポートなど)(確認後返却します。)
- 登録済証明書用の官製はがき(必要な場合のみ)
(注)官製はがきは、事前に郵便局などで購入してください。また、表面には、受取先住所・氏名を正確に記入し、裏面には、一切記入しないでください。
手数料
3,100円(収入印紙で)
(注)保健所では、収入印紙は、販売していません。事前に郵便局などで購入してください。
抹消
対象
区内在住の医師、歯科医師
- 申請書
申請書は、資格申請案内(厚生労働省のホームページ)からダウンロードできるほか、庁舎7階生活衛生課医薬係でも配布しています。
添付書類
- 戸籍抄本【除籍抄本(謄本)】又は死亡診断書(原本)(発行日から6か月以内のもの)
- 医師、歯科医師免許証(紛失の場合は、申立書が必要)
- 遅延理由書(提出期限が過ぎている場合)
- 失そう宣告を証する書類(失そうの場合)
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
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お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2324
電話
お問い合わせ
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窓口 利用可能
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