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新型コロナワクチン乳幼児(生後6ヵ月以上4歳以下)接種について
新型コロナワクチンの乳幼児接種(生後6カ月以上4歳以下)に関する情報やお知らせを掲載しています。
更新日
2024年3月19日
お知らせ
2024年3月19日
新型コロナワクチンの特例臨時接種(全額公費による接種)は令和6年3月31日で終了します。接種にはクーポン券が必要です。クーポン券が手元にない場合は、地域保健課予防接種係(電話:03-3463-1412)までお問い合わせください
乳幼児接種(生後6カ月以上4歳以下)に関する主な情報
厚生労働省ホームページ
接種に関する厚生労働省の案内パンフレット
- 新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月31日で終了します(厚生労働省作成)(外部サイト)
- 【第3報】令和5年秋開始接種のお知らせ(厚生労働省作成)(外部サイト)
- 【第2報】令和5年秋開始接種のお知らせ(厚生労働省作成)(外部サイト)
- 【第1報】令和5年秋開始接種のお知らせ(厚生労働省作成)(外部サイト)
- 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)(厚生労働省作成)(外部サイト)
- 新型コロナワクチン接種後の注意点(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)(厚生労働省作成)(外部サイト)
目的
重症化予防のため。
対象者
区に住民票のある生後6カ月以上4歳以下の人。
(注)重症化リスクが高くない人であっても、重症者が一定数生じており、接種機会を確保することが望ましいことから、すべての人を接種対象としています。そのため、65歳未満で基礎疾患を有していない人は接種の努力義務はありません。
接種期間
初回接種:令和6年3月31日まで。
令和5年秋開始接種:令和5年9月20日~令和6年3月31日まで。
使用するワクチン
初回接種
乳幼児用ファイザー社ワクチンまたは乳幼児用モデルナ社ワクチンを用いての接種になります。
乳幼児ワクチンは小児用ワクチンや、12歳以上の対象者に接種するワクチンとは別製剤であり、用法、用量が異なります。
接種する年齢 | ワクチン種別(乳幼児用) | ワクチンの説明書(乳幼児用) |
---|---|---|
生後6カ月~4歳 | 【ファイザー社】オミクロン株(XBB.1.5)対応の1価ワクチン | |
生後6カ月~5歳 | 【モデルナ社】オミクロン株(XBB.1.5)対応の1価ワクチン |
(注)2回目までの接種を4歳の時点で受けて、3回目接種時に5歳になる人は、5歳以上の対象者に使用する小児用ワクチンと乳幼児用ワクチンの種類が異なるため、3回目も乳幼児ワクチンで接種を行ないます。
令和5年秋開始接種
乳幼児用ファイザー社ワクチンを用いての接種になります。
乳幼児ワクチンは小児用ワクチンや、12歳以上の対象者に接種するワクチンとは別製剤であり、用法、用量が異なります。
ワクチン種別(乳幼児用) | ワクチンの説明書(乳幼児用) |
---|---|
【ファイザー社】オミクロン株(XBB.1.5)対応の1価ワクチン |
接種回数
初回接種:3回
令和5年秋開始接種:1回
ワクチンの接種間隔
初回接種(2回目):1回目接種から原則20日あけて接種
初回接種(3回目):2回目接種から8週間経過した日以降に接種
令和5年秋開始接種:最終接種から3カ月経過した日以降に接種
(注)初回接種1回目に既に従来株1価ワクチンを接種している場合は、27日間の間隔をあけて2回目を接種してください。
交互接種について
1回目と2回目の接種では、原則として同一のワクチンを接種する必要がありますが、現在接種が進められている新型コロナワクチンについては、下記のような場合に限り、1回目と異なるワクチンを2回目に接種すること(交互接種)は可能です。
- 1回目のワクチン接種後に重篤な副反応が生じたことなどにより、医師が医学的見地から、2回目に同一のワクチンを接種することが困難であると判断した場合
- 国内のワクチン流通の減少や接種を受ける方の転居などにより、1回目と2回目で同一のワクチンを接種することが困難な場合
1回目と異なるワクチンを2回目に接種する場合、1回目と2回目の接種の間隔は、諸外国の対応状況などを踏まえ、27日以上の間隔をおくこととされています。
なお2回目と異なるワクチンを3回目に接種する場合は、通常接種と同様に2回目接種から55日以上間隔をおいてください。
(注)1・2回目に接種しているワクチンが2・3回目と同一でない場合はメーカーが同一でも交互接種となります。
(注)海外からの帰国者で、日本の厚生労働省が承認しているワクチン以外のワクチンを接種している人は、必ずかかりつけ医にご相談ください。
ほかのワクチンとの同時接種について
乳幼児用ワクチンと他のワクチンの同時接種はできません。片方を接種してから必ず13日以上の間隔をあけて接種してください。
ただし、インフルエンザワクチンに限っては同時接種が可能です。詳しくは新型コロナワクチンQ&A「乳幼児(生後6か月~4歳)の接種について、インフルエンザワクチンなどほかのワクチンと同時に打つことはできるのでしょうか。(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。
接種施設
個別医療機関
医療機関に直接ご予約ください。
東京都の運営する大規模接種会場でも接種が可能です。詳しくは東京都新型コロナウイルスワクチン接種ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
医療機関名 | 住所 | 予約方法 |
---|---|---|
たからぎ医院 | 東2-24-4-4階 | 電話:070-4293-2232 |
みいクリニック代々木 | 千駄ヶ谷5-21-14-2階 | 電話:03-6276-5385 |
フローレンスこどもと心クリニック | 代々木4-37-15-3階 | |
かずえキッズクリニック | 幡ヶ谷3-81-7 | 電話:080-7063-8450(受付時間は平日13時~16時まで) |
(注)医療機関により接種日が異なります。希望日に接種を実施していない可能性があります。
クーポン券(接種券)について
接種を希望される人でクーポン券(接種券)がお手元にない場合は、地域保健課予防接種係までお問い合わせください。【電話:03-3463-1269、受付時間:8時30分~17時】
予約
クーポン券(接種券)が届き次第、各医療機関にて予約を受け付けます。各医療機関に直接お問い合わせください。
接種時に必要な持ち物
- 母子健康手帳
乳幼児接種(生後6カ月以上4歳以下)では、接種履歴は母子健康手帳で管理しています。接種当日は可能な限り母子健康手帳をご持参ください。
- クーポン券(接種券と接種済証)
- 記載済みの予診票
- 本人確認書類
(注)本人確認書類は医療行為が必要になった場合、健康保険証と乳幼児医療証が便利です。
接種する部位
大腿前外側部または三角筋中央部に接種します。1歳未満の場合、大腿前外側部に接種します。
当日は接種する部位が出しやすい服装で来場してください。
留意事項
住所地外接種の申請
原則、住民票所在地での接種となりますが、やむを得ない事情により住民票所在地以外において接種を受ける場合は申請が必要になります。接種を希望する場所の自治体へ、住所地外接種届とクーポン券(接種券)の写し(書面)をご提出ください。
(注)区として住所地外接種届出済証を交付することにより、接種体制の維持・構築が困難と判断した場合には申請を停止することがあります。
(注)各出張所・区民センターでは、申請を受け付けていませんのでご注意ください。
郵送申請 | 住所地外接種届と「クーポン券(接種券)」または「接種券一体型予診票」の写しを返信用封筒とともに、以下の郵送先に送付してください。 郵送先:〒171-0014 豊島区池袋2-65-18池袋WESTビル3F 渋谷区新型コロナウイルスワクチン事務センター宛て |
---|---|
窓口申請 | 渋谷区役所7階地域保健課予防接種係 新型コロナワクチン担当窓口まで住所地外接種届と「クーポン券(接種券)」または「接種券一体型予診票」の写しをご提出ください。 |
(注)窓口申請では、申請した当日に届出済証の発行が可能です。
(注)郵送申請の送り先は、業務を委託している事業者の住所となります。
(注)返信用封筒は、A4紙が三つ折りで入る定形内封筒に84円切手を貼ってご用意ください。また送付先の住所、氏名をご記載ください。
申請が必要となる場合
次のやむを得ない事情に当てはまる場合は、住所地外接種の申請が必要となります。
- DV、ストーカー行為など被害で区外からの避難者かつ住民票を渋谷区に移していない人
- 渋谷区内に居住の実態はあるものの、住民票を移していない人
申請を受け付けできない場合
次に当てはまる場合は、申請を受け付けられませんのでご注意ください。
- 住民票所在地での接種が困難である場合など
申請が不要の場合
次に当てはまる場合は、住所地外接種の申請が不要となります。
- 入院・入所者
- 主治医の下で接種する基礎疾患を持つ人
- 副反応のリスクが高いなどのため、体制の整った医療機関での接種を要する人
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける人
- 災害による被害者
- 国または都道府県が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける人
接種記録に誤りや未入力がある場合
専用アプリ上での電子受付申請時に出てくる接種記録に誤りや未入力がある場合「ワクチン接種記録システム(VRS)登録データ修正願」を次の方法でご提出ください。
必要書類
- ワクチン接種記録システム(VRS)登録データ修正願
・修正願フォーマット(PDF 394KB)
・修正願フォーマット(WORD 33KB)
- 接種事実が確認できる書類いずれかの写し(予防接種済証、接種記録書、予診票など)
(注)接種事実が確認できる書類がお手元にない場合は、接種先の医療機関などに予診票の写しをもらってください。
申請方法
電子申請 | VRS修正願フォーム(外部サイト)から修正が可能です。画面を開き、必要事項を入力してください。 |
---|---|
郵送申請 | 郵送先:〒150-8010(住所不要)渋谷区役所7階地域保健課予防接種係 新型コロナワクチン接種証明郵送申請窓口 |
窓口申請 | 渋谷区役所7階地域保健課予防接種係 新型コロナワクチン担当窓口まで必要書類をご提出ください。 |
ワクチンに関する最新情報・Q&A
ワクチンの詳細については、国からの最新情報をご覧ください。
ワクチンに関する問い合わせ
新型コロナワクチンについて | 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(電話:0120-76-1770(フリーダイヤル)) |
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ワクチン接種時の副反応の症状について | 東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター(電話:03-6258-5802) |
お問い合わせ
地域保健課予防接種係
電話 | 03-3463-1269 |
---|---|
FAX | 03-5458-4937 |