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新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症についてのお知らせページです。

更新日

2024年4月5日

症状

発熱、頭痛、体のだるさ、せき、のどの痛みなど

医療提供体制・相談窓口

発熱などの症状がでたら、かかりつけ医のいる人は、まずはかかりつけ医に電話などで相談してください。受診をする際は、事前に医療機関に連絡をお願いします。

オンライン医療機関検索「医療情報ネット」

東京都で実施する医療機関案内および緊急の相談窓口など
医療情報ネット(東京都保健医療局ホームページ)

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症電話相談窓口

電話 0120-565653 (9時~21時、土曜日・日曜日・祝日を含む毎日)
感染対策・健康や医療相談の情報(厚生労働省ホームページ)

治療について(治療薬・入院医療費)

治療内容、医療費については受診した医療機関へお問い合わせください。令和6年4月1日以降、治療薬、入院医療費については自己負担となります。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について(厚生労働省ホームページ 外部サイト)を確認してください。

後遺症について

後遺症とは

WHO(世界保健機関)は、コロナ後遺症を「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2か月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないもの(通常は新型コロナウイルス感染症の発症から3か月経ってもみられる症状。)」と定義しています。目に見える症状もあれば、目に見えず外見ではわかりにくい症状もあることから、周りの理解が得られにくく悩みを抱えている人もいます。「気のせい」「気の持ちよう」などと言わず、寄り添った対応をすることが大切です。詳しくは、後遺症(東京都保健医療局ホームページ)を確認してください。

後遺症の症状

倦怠感・疲労感、集中力低下、ブレインフォグ、頭痛、関節痛、咳・息切れ、脱毛、記憶障がい、嗅覚障がい、味覚障がい、睡眠障がい

(注)ブレインフォグ(Brain fog)とは
記憶障がい、知的明晰さの欠如、集中力不足、精神的疲労、不安などを含む「脳の中に霧がかかったような」広義の認知機能障がいの一種で、「頭がボーっとする」などの症状が特徴的とされています。

相談窓口

後遺症対応医療機関マップ

スマートフォン、パソコンで症状などから医療機関を検索できます。受診の前には、必ず医療機関にお問い合わせをお願いします。 
詳しくは、コロナ後遺症対応医療機関(東京都保健医療局ホームページ)を確認してください。

医療以外の各種相談窓口

コロナ後遺症に関する相談は、症状や受診などの医療的な相談以外にも、失業や生活困窮などといった生活全般にわたります。
詳しくは、心の相談・労働など各分野の相談窓口をまとめた各種相談窓口リスト(東京都保健医療局 PDF 927KB)を確認してください。

保険会社などへの療養証明書などの提出について

各保険会社においては、国からの要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めないことになっています。保険給付金の請求にあたっては、ご契約されている保険会社へお問い合わせください。

療養証明書の代替書類として利用することのできる(例)

  • 民間機関などで実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(「外来診療・診療報酬上臨時的取扱」を含む)が記載されたもの)
  • 新型コロナ治療薬が記載された処方箋、服用説明書
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)からの検査結果(市販の検査キットは除く)など


詳しくは、新型コロナウイルス感染症の療養証明書について(東京都保健医療局ホームページ 外部サイト)を確認してください。

療養証明書の申請について

療養証明書は、療養した場所によって申請先が異なりますので、ご注意ください。

療養場所

お問い合わせ

入院した人

入院していた医療機関

宿泊療養施設を利用した人

宿泊療養証明書について(東京都保健医療局ホームページ 外部サイト)を確認してください。

自宅療養した人

渋谷区保健所

(注)令和5年5月7日(日曜日)までに診断を受け、医療機関から保健所に発生届が提出され、渋谷区内にて療養をしていた人

渋谷区保健所 自宅療養証明書申請方法について

厚生労働省所管のMy HER-SYSによる療養証明機能は、令和5年9月30日(土曜日)で終了しました。このため、保健所が紙の自宅療養証明書を発行しています。自宅療養証明書発行申請書、84円切手を貼付した返信用封筒(長形3号)を同封して、郵送で申請してください。

  • 申請書

   自宅療養証明書発行申請書(PDF 443KB)

  • 送付先

   〒150-8010(住所不要) 地域保健課感染症対策係宛
(注)自宅療養証明書に記載される療養期間は、陽性判明日(診断日)から療養終了日までの期間です。陽性判明日(診断日)よりも前の期間は対象外です。ご了承ください。
(注)返信用封筒の宛先に自宅療養証明書の送付先をご記入ください。
(注)切手、封筒が同封されていない場合は、送付依頼を別途お願いしています。
(注)発行までに、1週間から2週間ほどかかります。ご了承ください。

社会福祉施設などでの新型コロナウイルス感染症の発生報告について

社会福祉施設などの施設長は、次に該当する患者発生があった場合、速やかに保健所に報告をしてください。

  1. 死亡者または重篤患者が1週間内に2人以上発生した場合
  2. 10人以上または全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症などの発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

お問い合わせ

地域保健課感染症対策係

電話

03-3463-2416

FAX

03-5458-4978

新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書発行申請 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用不可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能