
渋谷二丁目22地区第一種市街地再開発事業(令和7年8月8日渋谷区告示第231号)
渋谷二丁目22地区第一種市街地再開発事業についての案内を掲載しています。
更新日
2026年1月5日
渋谷二丁目22地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第15条第2項において準用する同法第7条の3第2項に基づき、渋谷二丁目22地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。
また、都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号)第9条に基づき、再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面を2週間縦覧します。
公告日
令和8年1月5日(月曜日)
縦覧期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月19日(月曜日)まで
縦覧場所
都市計画課都市計画係(区役所11階)
縦覧図面
渋谷二丁目22地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面(PDF 44,674KB)
未登記借地権の申告
都市再開発法第15条第2項において準用する同法第7条の3第3項および都市再開発法施行規則第1条の3に基づき、再開発事業の施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する人は、公告日から30日以内に申告書を提出してください。
借地権の申告の提出書類
- 借地権申告書(PDF 67KB)
- 借地権申告書に連署した人の本人確認書類
(注1)個人の場合は、運転免許証、個人番号カード、旅券の写し、その他その者が本人であることを確認するに足りる書類
(注2)法人の場合は、3か月以内に発行した印鑑証明書、その他その者が本人であることを確認するに足りる書類
- 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載してください)
(注)区が借地権を証明するに足りないと判断する場合、更に必要な書類の提出を求めることがあります。
提出期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年2月3日(火曜日)まで
提出先
- 持参の場合
渋谷区役所12階 まちづくり推進部 渋谷駅周辺まちづくり課 渋谷駅周辺まちづくり係
(注)土曜日・日曜日を除く8時30分から17時まで
- 郵送の場合
〒150-8010 区宇田川町1番1号 まちづくり推進部 渋谷駅周辺まちづくり課 渋谷駅周辺まちづくり係 あて
(注)当日消印有効
お問い合わせ
渋谷駅周辺まちづくり課渋谷駅周辺まちづくり係
電話 | 03-3463-2628 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4918 |
メール | sec-toshisaisei@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2628
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