
公園通り西地区第一種市街地再開発事業(令和6年1月12日渋谷区告示第4号(都市計画決定))
公園通り西地区第一種市街地再開発事業についての案内を掲載しています。
更新日
2025年7月2日
公園通り西地区第一種市街地再開発事業の事業計画の縦覧(終了しました)
公園通り西地区市街地再開発組合の設立認可申請がありましたので、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第16条第1項の規定により、事業計画の縦覧を行いました。
縦覧期間
令和7年6月3日(火曜日)から令和7年6月17日(火曜日)まで
意見書の提出
都市再開発法第16条第2項の規定により、当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者または参加組合員を対象に、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過するまで、東京都知事宛ての意見書を東京都 都市整備局 市街地整備部 再開発課で受け付けました。
公園通り西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧(終了しました)
都市再開発法(昭和44年6月3日法律第38号)第7条の3第2項に基づき、公園通り西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。
また、都市再開発法第15条第2項において準用する同法第7条の3第2項および都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号)第1条の2に基づき、再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を行いました。
公告日
令和6年12月2日(月曜日)
縦覧期間
令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月16日(月曜日)まで
未登記借地権の申告(終了しました)
都市再開発法第7条の3第3項および都市再開発法施行規則第1条の3に基づき、再開発事業の施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する人を対象に、公告日から30日間未登記借地権の申告を受け付けました。
お問い合わせ
渋谷駅周辺まちづくり課渋谷駅周辺まちづくり係
電話 | 03-3463-2628 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2628
電話
お問い合わせ