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公園通り西地区第一種市街地再開発事業(令和6年1月12日渋谷区告示第4号(都市計画決定))

公園通り西地区第一種市街地再開発事業についての案内を掲載しています。

更新日

2025年1月6日

公園通り西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧(終了しました)

都市再開発法(昭和44年6月3日法律第38号)第7条の3第2項に基づき、公園通り西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。
また、都市再開発法第15条第2項において準用する同法第7条の3第2項および都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号)第1条の2に基づき、再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を行いました。

公告日

令和6年12月2日(月曜日)

縦覧期間

令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月16日(月曜日)まで

未登記借地権の申告(終了しました)

都市再開発法第7条の3第3項および都市再開発法施行規則第1条の3に基づき、再開発事業の施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方を対象に、公告日から30日間未登記借地権の申告を受け付けました。

お問い合わせ

渋谷駅周辺まちづくり課渋谷駅周辺まちづくり係