
公園通り西地区第一種市街地再開発事業(令和6年1月12日渋谷区告示第4号(都市計画決定))
公園通り西地区第一種市街地再開発事業についての案内を掲載しています。
更新日
2025年10月6日
施行地区および設計の概要を表示する図書の縦覧
都市再開発法(昭和四十四年六月三日法律第三十八号)第19条第4項に基づき、施行地区および設計の概要を表示する図面を縦覧します。
縦覧図書
公園通り西地区第一種市街地再開発事業の施行地区および設計の概要を表示する図書(PDF 11,285KB)
縦覧場所
都市計画課都市計画係(区役所本庁舎11階)および区ホームページ
縦覧期間
都市再開発法第45条第6項または第100条第2項の公告の日まで
位置
宇田川町および神南一丁目地内
施行区域面積
約1.4ヘクタール
公共施設の配置および規模
区画道路
名称 | 規模 |
|---|---|
特別区道第421号路線 | 幅員約3.3~3.7メートル、延長約90メートル |
特別区道第972号路線 | 幅員約10メートル、延長約70メートル |
特別区道第973号路線 | 幅員約3メートル、延長約30メートル |
特別区道第974号路線 | 幅員約4メートル、延長約60メートル |
その他の公共用地
名称 | 規模 |
|---|---|
渋谷区立神南小学校 | 約7,700平方メートル |
建築物の整備
建築面積
約2,790平方メートル
主要用途
住宅、店舗、事務所、駐車場等
事業認可および組合設立年月日・告示番号
(認可)令和7年9月22日 東京都告示第928号
施行者
組合
公園通り西地区第一種市街地再開発事業の事業計画の縦覧(終了しました)
公園通り西地区市街地再開発組合の設立認可申請がありましたので、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第16条第1項の規定により、事業計画の縦覧を行いました。
縦覧期間
令和7年6月3日(火曜日)から令和7年6月17日(火曜日)まで
意見書の提出
都市再開発法第16条第2項の規定により、当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者または参加組合員を対象に、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過するまで、東京都知事宛ての意見書を東京都 都市整備局 市街地整備部 再開発課で受け付けました。
公園通り西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧(終了しました)
都市再開発法(昭和44年6月3日法律第38号)第7条の3第2項に基づき、公園通り西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。
また、都市再開発法第15条第2項において準用する同法第7条の3第2項および都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号)第1条の2に基づき、再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を行いました。
公告日
令和6年12月2日(月曜日)
縦覧期間
令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月16日(月曜日)まで
未登記借地権の申告(終了しました)
都市再開発法第7条の3第3項および都市再開発法施行規則第1条の3に基づき、再開発事業の施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する人を対象に、公告日から30日間未登記借地権の申告を受け付けました。
お問い合わせ
渋谷駅周辺まちづくり課渋谷駅周辺まちづくり係
電話 | 03-3463-2628 |
|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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