
都市再生特別地区
渋谷区内で定められている都市再生特別地区の案内ページです。
更新日
2025年4月28日
地域の活性化と都市機能の更新を図るため、都市再生特別地区を指定します。
渋谷二丁目21地区
種類
都市再生特別地区(H20.3.7、都告第271号)
面積
約1.1ヘクタール
建築物の容積率の最高限度
137/10
(注)24/10以上を文化施設とする。
建築物の容積率の最低限度
40/10
建築物の建ぺい率の最高限度
8/10
(注)建築基準法第53条第5項第1号に該当する建築物は、2/10を加えた数値とする。
建築物の建築面積の最低限度
1,000平方メートル
建築物の高さの最高限度
- 高層部A:GL+188メートル
- 高層部B:GL+110メートル
- 中層部A:GL+75メートル
- 中層部B:GL+35メートル
- 低層部GL+27メートル
(注)GLは、TP+18.3メートルとする。
壁面の位置の制限
建築物の外壁またはこれに代わる柱は、計画図に示す壁面線を超えて建築してはならない。
ただし、次の各号の一に該当する建築物、鉄道施設などはこの限りではない。
- 歩行者の快適性および安全性を高めるために設けるひさし、そのほかこれに類するもの
- 給排気施設の部分
- 建物の出入口の上部に位置するひさしの部分
- 公益上必要な建築物で、当該建築物の敷地内に存するもの
- デッキおよびデッキ屋根、デッキ橋脚、デッキと接続する階段など、そのほかこれに類するもの
- 隣地境界に面する部分における擁壁
- 景観形成上必要な意匠上の突起物
- 鉄道施設および鉄道施設に係る橋脚などの部分
備考
別添図のとおり、鉄道施設(橋脚)整備、道路下地下接続空間整備および道路整備を実施する。
(注)計画図、別添図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
渋谷駅地区
種類
都市再生特別地区(H25.6.17、都告第891号)
駅街区
面積
約4.3ヘクタール
建築物の容積率の最高限度
156/10
(注)25/100以上を産業交流施設、国際交流施設および情報発信施設ならびにこれらに付随する施設とする。
建築物の容積率の最低限度
40/10
建築物の建ぺい率の最高限度
8/10
(注)建築基準法第53条第5項第1号に該当する建築物は、2/10を加えた数値とする。
建築物の建築面積の最低限度
3,000平方メートル
建築物の高さの最高限度
- 高層部A:GL+230メートル
- 中層部A:GL+80メートル
- 中層部B:GL+65メートル
- 低層部GL+35メートル
(注)GLは、TP+15.5メートルとする。
壁面の位置の制限
建築物の外壁またはこれに代わる柱は、計画図に示す壁面線を超えて建築してはならない。
ただし、次の各号の一に該当する建築物などはこの限りではない。
- 鉄道関連施設など
- 歩行者の回遊性および利便性を高めるために設ける階段、エスカレーター、エレベーター、歩行者デッキなど、およびこれらに設置される柱、壁、その他これらに類するもの
- 歩行者の快適性および安全性を高めるために設ける屋根、上屋、庇、落下物防止柵、その他これらに類するもの
- 地下鉄駅出入口施設などの公益上必要な建築物などで当該建築物の敷地内に存するもの
- 建築物の出入口の上部に位置する庇の部分
- 給排気施設の部分
- 景観形成上必要な意匠上の突起物
備考
- 中水道施設の用に供する部分は、950平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 地域冷暖房施設の用に供する部分は、2,450平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 電気事業の用に供する開閉所および変電所の用に供する部分は、100平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- ガス事業の用に供するバルブステーション、ガバナーステーションおよび特定ガス発生装置の用に供する部分は、100平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- コージェネレーション施設の用に供する部分は、650平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 駅その他これに類するものから道路などの公共空地に至る動線上無理のない経路上にある通路、階段、傾斜路、昇降機、その他これらに類するものの用に供する部分は、7,150平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 道路内建築物の建築面積は、建ぺい率の算定の基礎となる建築面積から除く。
- 別添図のとおり、立体広場空間、歩行者デッキおよび昇降施設の整備を行う。
(注)計画図、別添図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
道玄坂街区
面積
約0.6ヘクタール
建築物の容積率の最高限度
140/10
(注)2/10以上を産業進出支援施設および観光支援施設ならびにこれらに付随する施設とする。
建築物の容積率の最低限度
40/10
建築物の建ぺい率の最高限度
8/10
(注)建築基準法第53条第5項第1号に該当する建築物は、2/10を加えた数値とする。
建築物の建築面積の最低限度
1,000平方メートル
建築物の高さの最高限度
- 高層部B:GL+120メートル
(注)GLは、TP+16.5メートルとする。
壁面の位置の制限
駅街区と同じ
備考
- 中水道施設の用に供する部分は、200平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 電気事業の用に供する開閉所および変電所の用に供する部分は、50平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- ガス事業の用に供するバルブステーション、ガバナーステーション、および特定ガス発生装置の用に供する部分は、50平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 駅その他これに類するものから道路などの公共空地に至る動線上無理のない経路上にある通路、階段、傾斜路、昇降機、その他これらに類するものの用に供する部分は、1,400平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 太陽光発電設備、燃料電池設備、自然冷媒を用いたヒートポンプ・蓄熱システム、その他これらに類するものの用に供する部分は、200平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 別添図のとおり、歩行者デッキおよび自転車駐車場の整備ならびに道路の表層整備を行う。
(注)計画図、別添図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
渋谷三丁目21地区
種類
都市再生特別地区(H25.6.17、都告第892号)
面積
約1.0ヘクタール
建築物の容積率の最高限度
135/10
(注)5/10以上を交流施設、育成・創造施設および情報発信施設ならびにこれらに付随する施設とする。
建築物の容積率の最低限度
40/10
建築物の建ぺい率の最高限度
8/10
(注)建築基準法第53条第5項第1号に該当する建築物は、2/10を加えた数値とする。
建築物の建築面積の最低限度
1,000平方メートル
建築物の高さの最高限度
- 高層部GL+180メートル
- 中層部GL+55メートル
- 低層部A:GL+42メートル
- 低層部B:GL+25メートル
- 低層部C:GL+18メートル
(注)GLは、TP+15.0メートルとする。
壁面の位置の制限
建築物の外壁またはこれに代わる柱は、計画図に示す壁面線を超えて建築してはならない。
ただし、次の各号の一に該当する建築物などはこの限りではない。
- 歩行者の回遊性および利便性を高めるために設ける階段、エスカレーター、エレベーター、歩行者デッキなど、およびこれらに設置される柱、壁、その他これらに類するもの
- 歩行者の快適性および安全性を高めるために設ける屋根、庇、落下物防止柵、その他これらに類するもの
- 地下鉄駅出入口施設などの公益上必要な建築物などで当該建築物の敷地内に存するもの
- 建築物の出入口の上部に位置する庇の部分
- 給排気施設の部分
- 景観形成上必要な意匠上の突起物
備考
- 中水道施設の用に供する部分は、350平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 地域冷暖房施設の用に供する部分は、1,800平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 電気事業の用に供する開閉所および変電所の用に供する部分は、50平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- ガス事業の用に供するバルブステーション、ガバナーステーション、および特定ガス発生装置の用に供する部分は、50平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- コージェネレーション施設の用に供する部分は、300平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 駅その他これに類するものから道路などの公共空地に至る動線上無理のない経路上にある通路、階段、傾斜路、昇降機、その他これらに類するものの用に供する部分は、700平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 別添図のとおり、歩行者デッキ、地下接続通路、河川空間、タクシー乗車場および地下駐車場の整備を行う。
(注)計画図、別添図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
桜丘町1地区
種類
都市再生特別地区(H26.6.16、都告第907号)
面積
約2.6ヘクタール(A街区:約1.4ヘクタール、B街区:約1.15ヘクタール、C街区:0.05ヘクタール)
建築物の容積率の最高限度
123/10(A街区:194/10、B街区:60/10、C街区:40/10)
建築物の容積率の最低限度
全体-(A街区:40/10、B街区:40/10、C街区:10/10)
建築物の建ぺい率の最高限度
8/10
建築物の建築面積の最低限度
A街区:1,000平方メートル、B街区:1,000平方メートル、C街区:200平方メートル
建築物の高さの最高限度
A街区(注)GLはT.P.+17.5メートル
- 高層部A:GL+180メートル
- 中層部A:GL+90メートル
- 低層部A:GL+20メートル
B街区(注)GLはT.P.+17.5メートル
- 高層部B:GL+150メートル
- 低層部B:GL+30メートル
C街区(注)GLはT.P.+28.0メートル
- 高層部C:GL+30メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁またはこれに代わる柱は計画図面に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次の各号の位置に該当する建築物などはこの限りでない。
- 歩行者の回遊性および利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーターなどおよびこれらに設置される屋根、柱、壁その他これに類するもの
- 歩行者の快適性および安全性を高めるために設ける庇および落下物防止柵その他これらに類するもの
- 建築物の出入口の上部に位置する庇の部分
- 給排気施設の部分
備考
- 中水道施設の用に供する部分は、300平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 地域冷暖房施設の用に供する部分は、3,000平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- コージェネレーション設備の用に供する部分は、650平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 燃料電池設備の用に供する部分は、60平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 駅その他これに類するものから道路などの公共空地に至る動線上無理のない経路上にある通路、階段、傾斜路、昇降機その他これらに類するものの用に供する部分は、5,600平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 建築基準法第53条第5条第1号に該当する建築物にあっては、2/10を加えた数値とする。
- 別添図のとおり、道路表層、都市計画駐車場および歩行者デッキの整備を行う。
宇田川町15地区
種類
都市再生特別地区(H27.12.17 都告第1804号)
面積
約0.7ヘクタール
建築物の容積率の最高限度
100/10
建築物の容積率の最低限度
40/10
建築物の建ぺい率の最高限度
8/10
建築物の建築面積の最低限度
1,000平方メートル
建築物の高さの最高限度(GLは、T.P.+24.6メートル)
- 高層部GL+110メートル
- 低層部GL+55メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁またはこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物などはこの限りではない。
- 歩行者の快適性および安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下物防止柵その他これらに類するもの
- 歩行者の回遊性およ利便性を高めるために設ける上空通路
備考
- コージェネレーション施設の用に供する部分は、160平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。
- 建築基準法第53条第5項第一号に該当する建築物にあっては、2/10を加えた数値とする。
- 別添図のとおり、道路表層整備および交差点改良を行う。
(注)計画図、別添図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
渋谷二丁目西地区
種類
都市再生特別地区(令和4年3月24日、東京都告示第378号)
面積
約2.9ヘクタール A街区:約0.5ヘクタール、B街区:約1.8ヘクタール、C街区:約0.6ヘクタール
建築物の容積率の最高限度
127/10(注2) A街区: 16/10、B街区:158/10(注1)、C街区: 81/10(注1)(注2)
建築物の容積率の最低限度
A街区:10/10、B街区:40/10、C街区:40/10
建築物の建蔽率の最高限度
8/10(注3)
建築物の建築面積の最低限度
1,000平方メートル
建築物の高さの最高限度
A街区
- 低層部A:60メートル
(注)高さの基準点はT.P.+29.0メートルとする。
B街区
- 高層部A:208メートル
- 低層部B: 40メートル
(注)高さの基準点はT.P.+33.5メートルとする。
C街区
- 高層部B:175メートル
- 低層部C: 30メートル
(注)高さの基準点はT.P.+30.0メートルとする。
壁面の位置の制限
建築物の外壁、これに代わる柱または門若しくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物はこの限りでない。
- 歩行者の回遊性および利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター、スロープなど並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの
- 歩行者の快適性および安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分
- 建築物の出入口の上部に位置するひさし部分
- 給排気施設の部分
- 隣地境界線に面する部分に設ける擁壁、塀、柵その他これらに類するもの
- 建築物の保安および安全・管理上やむを得ない擁壁、塀、柵その他これらに類するもの
備考
- 中水道施設の用に供する部分その他これに類するものは、B 街区900 平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 地域冷暖房施設の用に供する部分その他これに類するものは、B 街区9,840 平方メートル、C 街区630 平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 電気事業の用に供する開閉所および変電所の用に供する部分その他これらに類するものは、B 街区610 平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- コージェネレーション設備の用に供する部分その他これに類するものは、B 街区950 平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 蓄熱槽の用に供する部分その他これに類するものは、B 街区900 平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 国家戦略特別区域法第16条に規定する国家戦略住宅整備事業に係る認定を受けたときは、同条第2項第二号の数値又は同項第三号の算出方法により算出した数値とする。ただし、容積率の最高限度の数値は、地区全体で130/10、C 街区で94/10を上限とする。(注2)
- 建築基準法第53 条第6項第一号に該当する建築物にあっては、2/10 を加えた数値とする。(注3)
- 別添図のとおり、道路表層整備および歩行者デッキ整備を行う。
(注)計画図、別添図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
新宿駅西南口地区
種類
都市再生特別地区(令和4年11月9日、東京都告示第1453号)
面積
約1.9ヘクタール 北街区:約1.1ヘクタール、南街区:約0.8ヘクタール、
建築物の容積率の最高限度
154/10 北街区: 125/10(注1)、南街区:200/10(注1)
建築物の容積率の最低限度
40/10
建築物の建蔽率の最高限度
8/10(注2)
建築物の建築面積の最低限度
1,000平方メートル
建築物の高さの最高限度
北街区
- 高層部A:115メートル
- 高層部B:95メートル
- 低層部A:65メートル
(注)高さの基準点はT.P.+41.0メートルとする。
南街区
- 高層部C:230メートル
- 高層部D:170メートル
- 低層部B:80メートル
(注)高さの基準点はT.P.+41.0メートルとする。
壁面の位置の制限
建築物の外壁、これに代わる柱または門若しくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物はこの限りでない。
- 歩行者の回遊性および利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの
- 歩行者の快適性および安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの
- 鉄道敷の保安および管理上、必要な擁壁、壁その他これらに類するもの
- 2号壁面にあっては隣地境界線に沿って設ける簡易な柵
備考
- 中水道施設の用に供する部分その他これに類するものは、南街区にあっては400平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 地域冷暖房施設の用に供する部分その他これに類するものは、北街区にあっては6,700 平方メートル、南街区にあっては7,000 平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- コージェネレーション設備の用に供する部分その他これに類するものは、北街区にあっては700 平方メートル、南街区にあっては800平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 大型受水槽室の用に供する部分その他これに類するものは、北街区にあっては1,200平方メートル、南街区にあっては900平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 発電室の用に供する部分その他これに類するものは、北街区にあっては900平方メートル、南街区にあっては600平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 駅等から道路等の公共空地に至る動線上無理のない経路上にある通路の用に供する部分は、北街区にあっては800平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 太陽熱集熱設備、太陽光発電設備(屋上または屋外に設ける駐車場、駐輪場、建築設備等の上空に設置する太陽光パネル等とそれを支える構造物で囲まれた部分を含む。)の用に供する部分その他これらに類するものは、南街区にあっては200平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 建築基準法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とるする。ただし、建蔽率の算定にあっては敷地外のデッキは建築面積から除く(注2)
- 別添図のとおり、道路表層整備、電線類地中化、地下広場整備、歩行者通路整備、地下歩行者通路整備及び都市計画駐車場整備を行う。
(注)計画図、別添図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
宮益坂地区
種類
都市再生特別地区(令和5年4月12日、東京都告示第583号)
面積
約1.4ヘクタール A街区:約1.0ヘクタール、B街区:約0.3ヘクタール、C街区:約0.1ヘクタール
建築物の容積率の最高限度
155/10 A街区:202/10(注1)、B街区37/10(注1)、C街区8/10
建築物の容積率の最低限度
A街区:40/10、B街区:10/10、C街区:1/10
建築物の建蔽率の最高限度
8/10(注2)
建築物の建築面積の最低限度
A街区:1,000平方メートル、B街区:1,000平方メートル、C街区100平方メートル
建築物の高さの最高限度
A街区
- 高層部A:180メートル
- 低層部A:60メートル
- 低層部B:30メートル
(注)高さの基準点はT.P.+25.5メートルとする。
B街区
- 低層部C:60メートル
(注)高さの基準点はT.P.+22.5メートルとする。
C街区
- 低層部D:20メートル
(注)高さの基準点はT.P.+26.5メートルとする。
壁面の位置の制限
建築物の外壁、これに代わる柱または門若しくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物は、この限りではない。
- 歩行者の回遊性および利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター、スロープなど並びにこれらに設置される屋根、壁その他これらに類するもの
- 歩行者の快適性および安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの
- 建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分
- 給排気施設の部分
- 建築物の保安および安全・管理上やむを得ない擁壁、塀、柵その他これらに類するもの
備考
- 中水道施設の用に供する部分その他これに類するものは、A街区 310 平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 地域冷暖房施設の用に供する部分その他これに類するものは、A 街区8,380 平方メートル、B街区350 平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 電気事業の用に供する開閉所および変電所の用に供する部分その他これらに類するものは、A街区250 平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- コージェネレーション設備の用に供する部分その他これに類するものは、A街区520 平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 駅などから道路などの公共空地に至る動線上無理のない経路上にある通路などの用に供する部分は、A街区1,420 平方メートル、B街区300平方メートルを上限として、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。(注1)
- 建築基準法第53 条第6項第1号に該当する建築物にあっては、2/10 を加えた数値とする。(注2)
- 別添図のとおり、道路表層整備、歩行者デッキなど整備および地下広場整備を行う。
(注)計画図、別添図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
お問い合わせ
都市計画課都市計画係
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