
特別緑地保全地区
渋谷区内で定められている特別緑地保全地区の案内ページです。
更新日
2023年3月17日
特別緑地保全地区は、都市緑地法第12条に規定されており、都市計画区域内において、 樹林地、草地、水沼地などの地区が単独もしくは周囲と一体になって、良好な自然環境を形成しているもので、 無秩序な市街化の防止や、公害または災害の防止となるもの、伝統的・文化的意義を有するもの、風致景観が優れているもの、 動植物の生育地などとなるもののいずれかに該当する緑地が、指定の対象となります。
お問い合わせ
都市計画課都市計画係
電話 | 03-3463-2620 |
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