
高度利用地区
渋谷区内で定められている高度利用地区の案内ページです。
更新日
2023年3月17日
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。
代官山地区(平成2年12月6日区告第70号)
面積
約2.2ヘクタール
容積率の最高限度
45/10以下
容積率の最低限度
20/10以上
建ぺい率の最高限度
5/10以下
建築物の建築面積の最低限度
200平方メートル以上
壁面の位置の制限
5メートル、5~15メートル
(注)歩行者専用立体通路は、これを超えることができる。
神宮前四丁目地区(平成14年3月27日区告第30号)
面積
- Aゾーン 約1.1ヘクタール
- Bゾーン 約0.1ヘクタール
容積率の最高限度
- Aゾーン 50/10以下
- Bゾーン 20/10以下
容積率の最低限度
- Aゾーン 20/10以上
- Bゾーン 10/10以上
建ぺい率の最高限度
- Aゾーン 8/10以下
- Bゾーン 6/10以下
建ぺい率の最高限度の特例
- 近隣商業地域および商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率に関する制限は適用しない。
- 次の1または2のいずれかに該当する建築物は10分の1を、1および2に該当する建築物は10分の2を加えた数値を最高限度とする。
- 近隣商業地域および商業地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
- 街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
- 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域の2以上にわたる場合は、当該建ぺい率は、当該各地域内の建ぺい率の 限度にその敷地の当該敷地内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
建築物の建築面積の最低限度
- Aゾーン 200平方メートル以上
- Bゾーン 200平方メートル以上
壁面の位置の制限
- Aゾーン 1.0メートル、1.5メートル
- Bゾーン 1.5メートル
(注)壁面の位置の制限は、工作物を含まない。ひさしについては、間口の5分の1以下で出入口などの上部に設ける ものについてはこの限りではない。
笹塚駅南口地区(平成24年3月30日区告第29号)
面積
約0.5ヘクタール
容積率の最高限度
65/10以下
容積率の最高限度の特例
- 建築物の敷地面積の規模による限度
- 敷地面積が1,000平方メートル未満の建築物にあっては、下記の数値を限度とする。
- 500平方メートル未満の場合 10分の50
- 500平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 10分の55
- 建築物の用途による限度
- 住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合が、3分の1未満である建築物にあっては、10分の5を減じる。
- 建築物の敷地内に設ける空地の規模による限度
- 敷地内に設ける広場等の空地面積(道路境界と壁面の位置の制限として定められた線との間の空地面積及び都市計画道路境界線から水平距離4メートルの範囲に建物が存する場合は、4メートルの範囲に係る建物面積を控除した面積) の合計が敷地面積の10分の2未満である建築物にあっては、10分の20を減じる。
- 建築物の敷地の緑化率による限度
- 渋谷区みどりの確保に関する条例及び施行規則に規定する緑化基準に基づき算出した、敷地面積から建築面積を除いた数値と屋上の面積(屋上のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積) の和に対する地上部及び建築物上緑化面積の合計の割合が、35パーセント未満である建築物にあっては、10分の1を減じる。
容積率の最低限度
15/10以上
建ぺい率の最高限度
5/10以下
建ぺい率の最高限度の特例
- 建築基準法第53条第5項第一号に該当する建築物にあっては、10分の2を加えた数値とする。
建築面積の最低限度
200平方メートル以上
壁面の位置の制限
4.5メートル、4メートル、2メートル
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、壁面線を超えて建築してはならない。ただし、次に掲げる各号の一に該当する場合は、この限りではない。
- 地盤面から高さが3メートル以上に設けるひさしその他これに類する建築物の部分
- 電気、ガス等の供給処理施設のために必要となる設備等
- 車両の出入り口に安全確保のために設置する施設
千駄ヶ谷五丁目北地区(平成26年3月10日区告第35号)
面積
- A‐1ゾーン 約0.2ヘクタール
- A‐2ゾーン 約0.5ヘクタール
容積率の最高限度
- A‐1ゾーン 75/10
- A‐2ゾーン 90/10
容積率の最高限度の特例
- A‐1ゾーン
- 建築物の敷地面積の規模による限度
- 敷地面積が500平方メートル未満の建築物にあっては、10分の70の数値を限度とする。
- 建築物の敷地内に設ける空地の規模による限度
- 敷地内に設ける道路境界から2メートルを超える位置に設ける広場などの空地面積(地区計画に関する都市計画に定める地区施設に限る。)の合計が敷地面積の10分の2未満である建築物にあっては、10分の15を減じる。
- 建築物の敷地の緑化率による限度
- 渋谷区みどりの確保に関する条例および施行規則に規定する緑化基準に基づき算出した、敷地面積から建築面積を除いた数値と屋上の面積(屋上のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積)の和に対する地上部および建築物上の緑化面積の合計の割合が、35パーセント未満である建築物にあっては、10分の0.6を減じる。
- A‐2ゾーン
- 建築物の敷地面積の規模による限度
- 敷地面積が1,000平方メートル未満の建築物にあっては、下記の数値を限度とする。
- 500平方メートル未満の場合
- 10分の70
- 500平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合
- 10分の75
- 建築物の用途による限度
- 育成用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の10未満である建築物にあっては、10分の10を最高限度から減じる。
- 建築物の敷地内に設ける空地の規模による限度
- 敷地内に設ける広場などの空地面積(道路境界と壁面の位置の制限として定められた線との間の空地面積を含み、地区計画に関する都市計画に定める地区施設に限る。)の合計が「道路境界線から3メートル以上の壁面の位置の制限を定め、かつ、敷地面積の35パーセント以上の広場などを設置する場合」に確保される空地面積未満である建築物にあっては、10分の30を減じる。
- 建築物の敷地の緑化率による限度
- 渋谷区みどりの確保に関する条例および施行規則に規定する緑化基準に基づき算出した、敷地面積から建築面積を除いた数値と屋上の面積(屋上のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積)の和に対する地上部および建築物上の緑化面積の合計の割合が、35パーセント未満である建築物にあっては、10分の1.4を減じる。
- 建築基準法第52条第14項の規定により許可された建築物については、許可の範囲内において、これを超えることができる。
容積率の最低限度
- A‐1ゾーン 20/10
- A‐2ゾーン 20/10
建ぺい率の最高限度
- A‐1ゾーン 6/10
- A‐2ゾーン 5/10
建ぺい率の最高限度の特例
建築基準法第53条第5項第一号に該当する建築物に当たっては、10分の2を加えた数値とする。
建築物の建築面積の最低限度
- A‐1ゾーン 200平方メートル
- A‐2ゾーン 200平方メートル
壁面の位置の制限
- A‐1ゾーン 2メートル
- A‐2ゾーン 2メートル
- 建築物の壁またはこれに代わる柱の面は、計画図2に表示する壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次に掲げる各号の一に該当する場合は、この限りではない。
- 歩行者の快適性・安全性を高めるために設ける庇、その他これに類する建築物の部分
- 車両の出入り口に安全確保のために設置する施設
- 電気、ガスなどの供給処理施設、および防災上必要となる設備など
- 隣地境界に面する部分における塀、生垣、その他これらに類するもの
- 歩行者デッキおよびこれを支えるための柱など
(注)計画図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
神宮前六丁目地区(平成28年6月6日区告第143号)
面積
- Aゾーン 約0.5ヘクタール
- Bゾーン 約0.1ヘクタール
容積率の最高限度
- Aゾーン 55/10
- Bゾーン 35/10
容積率の最高限度の特例
- 建築基準法第52条第14項の規定により許可された建築物については、その範囲内において、容積率の最高限度を超えることができる。
- 建築物の敷地の緑化率による限度 渋谷区みどりの確保に関する条例および施行規則に規定する緑化基準に基づき算出した、敷地面積から建築面積を除いた数値と屋上の面積(屋上のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積)の和に対する地上部および建築物上の緑化面積の合計の割合が、35パーセント未満である建築物にあっては、10分の0.2を減じる。
容積率の最低限度
- Aゾーン 15/10
- Bゾーン 10/10
建ぺい率の最高限度
- Aゾーン 7/10
- Bゾーン 5/10
建ぺい率の最高限度の特例
- 建築基準法第53条第5項第一号に該当する建築物にあっては、10分の2を加えた数値とする。
- 次の一又は二のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1を、一及び二に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値をもって最高限度とする。
- 商業地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物
- 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
- 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域の2以上にわたる場合においては、当該建ぺい率は、当該各地域内の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
建築物の建築面積の最低限度
- Aゾーン 200平方メートル
- Bゾーン 200平方メートル
建築物の建築面積の最低限度の特例
建築物の建築面積の最低限度において、地下鉄駅舎出入口及び鉄道用変電施設など公共公益上必要となる施設においては、この限りではない。
壁面の位置の制限
- Aゾーン 1メートル
- Bゾーン 1メートル
建築物の壁またはこれに代わる柱の面は、計画図2に表示する壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次に掲げる各号の一に該当する場合は、この限りではない。
- 地下鉄駅舎出入口及び鉄道用変電施設など公共公益上必要となる施設
- 市街地の良好な環境に資する空地に対して支障のない工作物
- 歩行者の快適性・安全性を高めるために必要な庇、その他これに類する建築物の部分
- 自転車駐車場の出入口部分、自転車駐車場の出入口部分に安全確保のために設置するもの、その他交通標識等公益上必要なもの (注)計画図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
渋谷二丁目17地区(平成31年1月31日区告第12号)
面積
約0.5ヘクタール
容積率の最高限度
110/10
容積率の最高限度の特例
- 建築物の敷地面積の規模による限度 敷地面積が1,000平方メートル未満の建築物にあっては、下記の数値を限度とする。
- 500平方メートル未満の場合 10分の90
- 500平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 10分の95
- 建築物の用途による限度 育成用途(※)に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の10未満である建築物にあっては、10分の10を減じる。
- 建築物の敷地内に設ける空地の規模による限度 敷地内に設ける広場等(地区計画に関する都市計画に定める地区施設に限る。)の空地面積及び道路境界線と壁面の位置の制限として定められた線との間の空地面積の合計が「道路境界線から3メートル以上の壁面の位置の制限を定め、かつ、敷地面積の35パーセント以上の広場等を設置する場合」に確保される空地面積未満の建築物にあっては、10分の30を減じる。
- 建築物の敷地の緑化率による限度 渋谷区みどりの確保に関する条例及び施行規則に規定する緑化基準に基づき算出した、敷地面積から建築面積を除いた数値と屋上の面積(屋上のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積)の和に対する地上部及び建築物上の緑化面積の合計の割合が、35パーセント未満である建築物にあっては、10分の1.4を減じる。
- 建築基準法第52条第14項の規定により許可された建築物については、許可の範囲内において、これを超えることができる。
(注)育成用途は、文化・交流施設、商業施設、生活支援施設、産業支援施設とする。
容積率の最低限度
30/10
建蔽率の最高限度
5/10
建蔽率の最高限度の特例
- 建築基準法第53条第5項第一号に該当する建築物にあっては、10分の2を加えた数値とする。
- 道路内建築物(地区計画に関する都市計画に定める地区施設に限る。)の道路に係る部分の建築面積は、建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。
建築物の建築面積の最低限度
200平方メートル
壁面の位置の制限
2メートル、3メートル
建築物の壁またはこれに代わる柱の面は、計画図2に表
示する壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次に掲げる各号の一に該当する場合は、この限りでない。
- 歩行者の快適性・安全性を高めるために設ける庇、その他これに類する建築物の部分
- 歩行者デッキ及びこれを支えるための柱等
- 車両の出入り口に安全確保のために設置する施設
(注)計画図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
道玄坂二丁目南地区(令和3年3月5日区告第49号)
面積
約0.8ヘクタール
容積率の最高限度
110/10
容積率の最高限度の特例
- 建築物の敷地面積の規模による限度 敷地面積が1,000平方メートル未満の建築物にあっては、次の数値を限度とする。
- 500平方メートル未満の場合 10分の90
- 500平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 10分の95
- 建築物の用途による限度 育成用途(注)に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の15未満である建築物にあっては、10分の15を減じる。
- 建築物の敷地内に設ける空地の規模による限度 敷地内に設ける広場等の空地面積の合計が敷地面積の100分の20未満である建築物にあっては、10分の30を減じる。
- 建築物の敷地の緑化率による限度 東京における自然の保護と回復に関する条例及び同施行規則に規定する緑化基準に基づき算出した、緑化率が45%未満である建築物にあっては、10分の0.6を減じる。
- 緑化施設の確保による限度 敷地内に設ける緑化施設の面積の合計が敷地面積の10分の0.3未満である建築物にあっては、10分の0.3を減じる。
- 一時滞在施設の規模による限度 一時滞在施設内に設ける待機スペースの合計面積に0.4を乗じて得た数値の敷地面積に対する割合が敷地面積の10分の0.6未満である建築物にあっては、10分の0.6を減じる。
- 宿泊施設の確保による限度 建築物の用途のうち10分の96.5を超える部分は宿泊施設に限る。
- 建築基準法第52条第14項第一号の許可を受けた建築物は、その許可の範囲内において、容積率の最高限度を超えることができる。
(注)育成用途は文化・交流施設(宿泊施設を含む。)、商業施設とする。
容積率の最低限度
30/10
建蔽率の最高限度
6/10
建蔽率の最高限度の特例
建築基準法第53条第6項第一号に該当する建築物にあっては、10分の2を加えた数値とする。
建築物の建築面積の最低限度
200平方メートル
壁面の位置の制限
2メートル
建築物の壁またはこれに代わる柱の面は、計画図2に表示する壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 道路と接続する駐車場・駐輪場の出入口
- 歩行者の安全性快適および性を高めるために設ける庇、屋根およびこれらを支える柱、その他これらに類するもの
- 車両の出入口付近に、歩行者の安全確保のために設置する施設
- 隣地境界線に沿って設ける塀、柵、フェンスなど
(注)計画図は、区役所11階都市計画課で閲覧できます。
お問い合わせ
都市計画課都市計画係
電話 | 03-3463-2620 |
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