
高度利用地区
渋谷区内で定められている高度利用地区の案内ページです。
更新日
2024年6月28日
「高度利用地区」は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るための地区です(都市計画法第9条)。
以下の4つの項目で制限を定めることにより、敷地の統合を促進し、建築物の大規模化、共同化を図り、さらに建築物の周囲に空地を確保して市街地環境の向上を図っています。
- 容積率の最高限度と最低限度の指定
- 建蔽率の最高限度の指定
- 建築面積の最低限度の指定
- 壁面の位置の制限の指定
高度利用地区一覧
- 代官山地区(平成2年12月6日区告第70号)(PDF 717KB)
- 神宮前四丁目地区(平成14年3月27日区告第30号)(PDF 803KB)
- 笹塚駅南口地区(平成24年3月30日区告第29号)(PDF 624KB)
- 千駄ヶ谷五丁目北地区(平成26年3月10日区告第35号)(PDF 587KB)
- 神宮前六丁目地区(平成28年6月6日区告第143号)(PDF 1,548KB)
- 渋谷二丁目17地区(平成31年1月31日区告第12号)(PDF 826KB)
- 道玄坂二丁目南地区(令和3年3月5日区告第49号)(PDF 1,135KB)
- 笹塚駅南口東地区(令和5年6月19日区告第162号)(PDF 499KB)
- 公園通り西地区(令和6年1月12日区告第5号)(PDF 2,303KB)
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都市計画課都市計画係
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