ちがいをちからに変える街。渋谷区

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風致地区

渋谷区内で定められている風致地区の案内ページです。

更新日

2023年3月17日

都市の風致を維持するために定める地区で、当該地区内における建築物の建築、宅地の造成、木材の伐採など、 都市の風致を維持するために必要な規制は、東京都風致地区条例で定めています。
東京都風致地区条例については、東京都例規集(東京都総務局のホームページ)から閲覧できます。

お問い合わせ

都市計画課都市計画係

電話

03-3463-2620

メール

sec-toshikeikaku@shibuya.tokyo