ちがいをちからに変える街。渋谷区

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土地の有償譲渡の制限(都市計画法第57条関係)について

都市計画法第57条の届出についての案内を掲載しています。

更新日

2025年12月10日

市街地開発事業に関する都市計画の決定及び変更の告示、または市街地開発事業及び都市計画施設に係る都市計画法第55条第4項の公告があった区域内の土地を有償で譲り渡す場合は、渋谷区長もしくは区が定める相手方に対し事前の届出が必要となります。
届出から最大で30日間はその土地を有償で譲渡することができないため、ご注意ください。

届出の対象となる有償譲渡

有償譲渡の対象

届出の要・不要

土地のみを有償で譲渡する場合

必要

土地および建物を有償で譲渡する場合

建物のみを有償で譲渡する場合

(建物には工作物を含む)

不要

手続きの流れ
(1)事前相談、(2)届出、(3)-1届出の相手方が土地を買い取る旨を通知した場合、土地の売買契約が成立、(3)-2届出の相手方が土地を買い取らない旨を通知した場合、土地の有償譲渡が可能

届出が必要な市街地開発事業について

現在、届出が必要な市街地開発事業は以下のとおりです。
東京都市計画第一種市街地再開発事業 渋谷二丁目22地区第一種市街地再開発事業
区域図(PDF 576KB)

届出に必要な書類

書類

備考

(1)土地有償譲渡届出書

届出書書式(PDF 85KB)

(2)案内図

様式自由

該当する土地を朱書きしてください

(3)公図の写し

該当する土地を朱書きしてください

(4)登記事項証明書

全部事項証明書

(5)委任状

代理人により手続きを行う場合

(注)その他、届出の相手方が必要と認める添付書類が必要となる場合があります。

お問い合わせ

渋谷駅周辺まちづくり課渋谷駅周辺まちづくり係

電話

03-3463-2628

FAX

03-5458-4918

メール

sec-toshisaisei@shibuya.tokyo

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)