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地区計画等の届出

地区計画等の届出についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

地区計画等の区域内で建物を建てたり、増築などを行う際、建築物の形態または色彩その他意匠の変更を行う際には、その内容を事前に区に届け出ることが都市計画法で義務づけられています。

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

届出書様式

本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区は、様式が異なります。

届出の内容に変更がある場合には、変更の工事着手前に、変更届出書を提出してください。

広告物等の設置について

地区整備計画の建築物等の形態または色彩その他意匠の制限で屋外広告物についての規定が設けられている地区内で、屋外広告物を設置する場合には、下記書類を提出してください。

お問い合わせ

都市計画課土地利用審査係

電話

03-3463-2637

FAX

03-5458-4915

地区計画等の届出 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能