地区計画等の区域内で建物を建てたり、増築などを行う際、建築物の形態または色彩その他意匠の変更を行う際には、その内容を事前に区に届け出ることが都市計画法で義務づけられています。
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届出書様式
本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区は、様式が異なります。
届出の内容に変更がある場合には、変更の工事着手前に、変更届出書を提出してください。
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書(WORD 31KB)
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書(記入例)(PDF 101KB)
- 防災街区整備地区計画の区域内における行為の変更届出書(WORD 31KB)
広告物等の設置について
地区整備計画の建築物等の形態または色彩その他意匠の制限で屋外広告物についての規定が設けられている地区内で、屋外広告物を設置する場合には、下記書類を提出してください。
お問い合わせ
都市計画課土地利用審査係
電話 | 03-3463-2637 |
---|---|
FAX | 03-5458-4915 |
地区計画等の届出 の ご利用いただける手続き方法
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能