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国土利用計画法(国土法)の届出

国土利用計画法(国土法)の届出に関する案内ページです。

更新日

2024年1月26日

国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引や地下の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引には届出制度を設けています。
(注)届出を行わなかった場合または虚偽の届け出を行った場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。


届出の対象となる土地取引面積

面積2,000平方メートル以上(渋谷区全域は市街化区域指定)
ただし、個々の土地取引において取引面積が2,000平方メートル未満であっても、権利取得者(売買の場合であれば買主)の取得する土地面積の合計が2,000平方メートル以上で、取得目的が同じ場合(買いの一団)には届けが必要となります。

届出の対象となる取引形態

売買、交換、営業譲渡(事業譲渡)、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡(原則、持分移動が面積要件以上)、地上権・賃借権(権利金・保証金などの授受がある場合)の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
(注)これらの取引の予約である場合も含みます。

届出の対象者

土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出に必要な書類

届出に必要な書類は、以下の通りです。

  • 土地売買届出書
  • 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるもの
  • 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺25,000分の1の地形図 )
  • 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の地形図)
  • 平面図(公図写しなど土地の形状を明らかにした図面)
  • 実測図(取引が実測売買によって行われたときには必要)
  • 委任状(届出を代理人に委任するときには必要)

(注)届出の様式は、東京都ホームページ国土法・公有地法の申請様式等(東京都都市整備局)からダウンロードできます。
(注)届出の部数は、正・副(2部)・写し(届出人用)の4部です。
正・副(2部)の届出書には、それぞれ何も記入していないA4縦形式の紙製フラットファイルに必要な提出書類をとじて提出してください。また、写し(届出人用)の届出書には、添付図書は必要ありません。

届出の期限

契約(予約を含む)締結日から2週間以内 (契約締結日を含みます)。

届出先

渋谷区役所11階、11ー6窓口(都市計画課)に持参してください。
提出・相談の際には、事前にお問い合わせ先へ連絡してください。

届出後の審査について

提出された届出書類は、区を経由し東京都において利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しているか審査されます。
審査の結果が適合であった場合は、適合である旨(不勧告)の通知は原則として行われません。
なお、審査の結果が適合しない場合は、提出より3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあり、勧告に従わない場合は、その旨及び勧告の内容を公表されることがあります。
また、土地の利用について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。

お問い合わせ

都市計画課都市計画係

電話

03-3463-2620

FAX

03-5458-4915

メール

sec-toshikanri@shibuya.tokyo