
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出に関する案内ページです。
更新日
2024年3月21日
私たちが住み、さまざまな活動を営んでいる都市を住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するととともに、自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体など(東京都、区市町村、東京都住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構など)が、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による土地の先買い制度です。
制度の内容
届出(公拡法第4条関係)
次の1~3に該当する渋谷区の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡する3週間前までに土地有償譲渡届出書により渋谷区長に届け出る必要があります。
なお、1、2については、譲渡しようとする200平方メートル以上の土地の一部でも都市計画施設などの区域に含まれていれば届出の必要があります。
- 都市計画施設(都市計画道路など)の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
- 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する200平方メートル以上の土地
- 上記1,2のほか、面積が5,000平方メートル以上の土地
申出(公拡法第5条関係)
次の1または2に該当する渋谷区の土地の所有者が、地方公共団体などによる買取りを希望するときは、渋谷区長に土地買取希望申出書により申し出ることができます。
- 100平方メートル以上の土地
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災再開発促進地区の区域内で、50平方メートル以上の土地
届出・申出方法について
届出は、土地有償譲渡届出書(WORD 43KB)で行なってください。
申出は、土地買取希望申出書(WORD 40KB)で行なってください。
添付図面
- 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの)
- 周辺状況図(周囲の状況が分かる住宅案内図などに当該土地の区域を明示したもの)
- 平面図(公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの)
(注)届出(申出)は、原則として土地の所有者が行なってください。代理人が行う場合は委任状が必要となります。
手続きの流れ
手続きの流れは、受け付け、決定の通知(受け付けから3週間以内)、買取り協議となります。
- 届出または申出は、都市計画課で受け付けます。
- 地方公共団体などに買取り希望がある場合、渋谷区長は届出(申出)者に対し買取り協議団体決定の通知をし、地方公共団体などに買取り希望がない場合、渋谷区長は届出(申出)者に対し買いとらない旨の通知をします。
- 買取り希望がある場合、届出(申出)者と買取り協議団体との間で買取価格などの協議をし、協議成立の場合、買取りに移行します。
届出書・申出書の提出先
提出・相談はメール(sec-toshikanri@shibuya.tokyo)をご利用ください。
内容を確認するため、提出の前にお問い合わせ先へ連絡してください
税法上優遇措置について
公拡法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けることができます。
控除が受けられるかどうかについては、最寄りの税務署に確認してください。
土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地について、次に掲げる日または時までの間は譲渡(売買など)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出にあった日から最長6週間以内)
届出などをしないと法律で罰せられます
届出などをしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)。
お問い合わせ
都市計画課都市計画係
電話 | 03-3463-2620 |
---|---|
FAX | 03-5458-4915 |
メール | sec-toshikanri@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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電話
FAX
03-5458-4915
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sec-toshikanri@shibuya.tokyo
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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出 の ご利用いただける手続き方法
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