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神南小学校および渋谷ホームズの建て替えに対する誤解について

神南小学校および渋谷ホームズの建て替えについてのページです

更新日

2023年12月15日

令和5年12月5日に区役所本庁舎1階において、渋谷区が進めている神南二丁目・宇田川町地区まちづくりに関して、「渋谷区が違法な計画を進めている」と記載されたチラシが一部の団体により来庁者などに配布されました。また、以前にも区立小学校において、無断で学校内に立ち入り保護者などにチラシが配布されている状況などを確認しています。内容については全く誤解に基づくものであり、当計画は基準を遵守したもので適法です。当計画の正しい情報をお伝えします。

当計画は基準を遵守したもので適法です

今回の計画は、「渋谷区高度利用地区指定方針及び指定基準(令和2年度・渋谷区)」のほか適応される基準を遵守したものであり適法です。また、渋谷区では、まちづくり条例で都市計画の案の作成から都市計画の決定までの手順を定めており、この手順に則り皆さまからのご意見を伺いながら都市計画手続きを進めています。

容積適正配分型地区計画と高度利用地区の指定の併用について

「渋谷区高度利用地区指定方針及び指定基準」では、容積適正配分型地区計画と高度利用地区の指定の併用を禁止する規定はなく適法です。
また、都市計画法の運用指針(国土交通省)においては、容積適正配分型地区計画を活用又は併用することにより、地区それぞれの固有の状況や課題に応じて容積率等の建築規制を強化または緩和することが可能であり、これにより望ましい市街地像を誘導することができるので、各制度の指針を参考としつつ、これら制度の積極的活用を図ることが望ましいとされています。
なお、共同住宅において、容積適正配分型地区計画と高度利用地区を併用している都市計画は、月島三丁目地区などで事例があります。

再開発事業の施行区域要件について

本計画は、都市再開発法第3条第3号の要件に適合しています。
適合要件に該当する主な課題は次のとおりです。

  • 現在、避難所とともに一時集合場所である小学校施設は地域防災を支える施設であるが、発災直後に避難者が避難のために一時的に集団を形成する場所としては施設が老朽化しており、バリアフリーとなっていない箇所がある。
  • 都心の小学校として、児童数が増加傾向の中、容易に教室数を増やすことができない。また、通学路指定されている道路の歩道が非常に狭い。

このような地域の公共施設の課題を踏まえ、都市再開発法第3条第3号の要件に適合することを確認しています。

過去の意見交換会等の開催状況

渋谷区では、まちづくり条例で都市計画の案の作成から都市計画の決定までの手順を定めており、この手順に則り皆さまからのご意見を伺いながら都市計画手続きを進めており、法律や条例で定められている以上に意見交換会を次のとおり開催しています。

  • 令和4年6月22日 第1回まちづくり意見交換会(法定外・条例外)
  • 令和4年8月2日 第2回まちづくり意見交換会(法定外・条例外)
  • 令和5年5月18日 都市計画素案意見交換会(条例)
  • 令和5年8月23日 都市計画原案意見交換会(法定)

神南小学校建て替え準備委員会(注)への報告

「神南小学校建て替え準備委員会」に、公園通り西地区市街地再開発準備組合が再開発棟の計画説明をしています。なお、「神南小学校建て替え準備委員会」での検討内容については、神南小学校ホームページ(外部サイト)においてニュースレターが発行されています。また、令和5年7月には、区ウェブサイトにおいて「神南小学校建て替えに関する基本計画書(PDF 16,069KB)」が公開されています。
(注)「神南小学校建て替え準備委員会」
学校の教職員・PTA・地元町会の代表者等で組織された委員会。令和4年6月教育委員会にて立ち上げ。

市街地再開発準備組合による近隣向けの説明会の開催について

公園通り西地区市街地再開発準備組合により令和3年9、10月と令和5年1月に次のとおり開催されています。

  • 令和3年9、10月:まちづくりに向けた検討概要のご説明
  • 令和5年1月:開発計画の概要に関する説明会

再開発事業の合意形成や手続きについて

一般的に市街地再開発事業では、様々な合意形成や手続きを経て、進めていきます。
公園通り西地区市街地再開発準備組合は平成29年4月に設立されており、これまでにも合意形成などを進めています。また、令和5年11月末現在、準備組合の加入率は約96%となっています。

再開発棟の落下防止措置について

本計画は、総合設計制度許可要綱の適用はありませんが、区より再開発準備組合に申し入れの上、総合設計制度許可基準に準じた対策の他、管理規約による対策を実施します。詳しくは、次の通りです。

施設における対策

  • 建物4隅のコーナー部のガラスは開口部を開閉しない仕様とする
  • 各バルコニーに二重手すりを設置する

管理規約に定める対策

  • 洗濯物や寝具等をバルコニーに干すことを禁止
  • 手すり等にアンテナや金具の設置の禁止
  • 家具やテントなどの設置の禁止
  • 落下、飛散等の恐れのある物品のバルコニーへの設置などの禁止

お問い合わせ

まちづくり第三課都市再生事業推進係

電話

03-3463-2628

FAX

03-5458-4918

メール

sec-toshisaisei@shibuya.tokyo