中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整
【問い合わせ】住宅政策課建築調整主査(電話:03-3463-2654)
中高層建築物などを建築する場合、建築主は計画の内容を事前に公開し、一定範囲内の近隣住民に説明することになっています。建築に伴う日照阻害などの紛争がおこり、当事者間での解決が困難な場合は相談してください。あっせん・調停など話し合いの場を設け、紛争の調整を図ります。
詳しくは、 中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 をご覧ください。
関連書式
- 「中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」のあらまし(PDF 445KB)
- 標識設置・変更届(WORD 40KB)
- 建築計画のお知らせ(PDF 286KB)
- 説明会等報告書(WORD 51KB)
- 標識設置届取下書(WORD 40KB)
- 標識設置・変更報告書(WORD 34KB)
大規模な中高層建築物について
延べ面積が10,000平方メートルを超える中高層建築物については、東京都都市整備局調整課(電話:03-5388-3377)に相談してください。