
落書き抑止カメラ貸与事業
渋谷区内で落書き被害を受けた人に、一定期間落書き抑止カメラを貸与します。
更新日
2025年8月22日
渋谷区内で落書き被害を受けた人に、一定期間落書き抑止カメラを貸与します。
対象
渋谷区内の落書き被害があった建物などの所有者または管理者
(注)申請者が建物などの所有者ではない場合、所有者に承諾をとってください。
貸与期間
3か月(1回に限りさらに3か月の延長が可能)
費用
無料
(注)カメラの維持管理経費(電池交換など)は自己負担になります。
手続きの流れ
1 申請
環境整備課きれいなまちづくり係へ渋谷区落書き抑止カメラ貸与申請書(Excel 16KB)を提出してください。
オンライン申請の場合は、渋谷区落書き抑止カメラ貸与申請(外部サイト)から申請してください。
2 決定
申請から2週間程度で決定通知書が届きます。
3 設置日程調整
委託事業者(一般社団法人CLEAN&ART)より設置の日程調整のご連絡がお電話にて入ります。
(注)カメラ設置時の申請者のお立合いは必須となります。
4 カメラ設置
委託事業者(一般社団法人CLEAN&ART)が設置場所に伺って、カメラを設置します。
(注)必ず申請者はお立合いください。
5 貸与期間終了のお知らせ
貸与終了3週間前を目処に、区より貸与期間終了のお知らせが届きます。
(注)貸与期間延長を希望する場合には、1回に限り3か月の延長が可能です。
環境整備課きれいなまちづくり係へ渋谷区落書き抑止カメラ貸与変更申請書(Excel 23KB)を提出してください。
6 撤去日程調整
委託事業者(一般社団法人CLEAN&ART)より撤去の日程調整のご連絡がお電話にて入ります。
(注)設置時同様、申請者のお立合いは必須となります。
7 カメラ撤去
委託事業者(一般社団法人CLEAN&ART)が設置場所に伺って、カメラを撤去します。
(注)必ず申請者はお立合いください。
注意事項
- ビス打ちなどがなく、撤去時に原状回復が不要な場所のみの設置となります。
- 電池交換などはご自身でご対応いただきますようお願いいたします。
- カメラのデータは第三者へのデータ提供や閲覧をさせることはできません。
(注)警察や弁護士などへの提供が必要な場合は、環境整備課きれいなまちづくり係へご連絡ください。
- 返還後、カメラのデータは破棄いたします。
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
FAX | 03-5458-4903 |
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お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
FAX
03-5458-4903
お問い合わせ
落書き抑止カメラ貸与申請 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能