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落書き消去用品の支給・貸与

落書き消去活動を行う方に消去用具を支給、貸し出します。

更新日

2023年3月17日

落書き消去活動を行う人に消去用具を支給、貸し出します。
詳しくは、渋谷区落書き消去用品支給及び貸出しに関する要綱(PDF 385KB)をご覧ください。

対象

  • ボランティア活動者など(町会、自治会、商店会、ボランティア団体その他の区内において生活安全または環境美化に関する活動を行う個人または団体(区内各地区の美化推進委員会を除く。))
  • 管理者など(区内に建物その他工作物、土地、立木、看板などを所有し、管理する人)

支給可能な消去用具

  • 落書き消去剤、関連消耗品
  • ペンキ、関連消耗品

貸し出し可能な消去用具

  • 落書き消去用電動機材
  • ペンキ塗装用品
  • シール除去用のヘラ

申込方法

落書き消去用品支給等申請書兼確認書(PDF 134KB)に必要事項を記入の上、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 12階 環境整備課きれいなまちづくり係までメール、ファクスまたは持参してください。

その他

スプレーを使用した落書きの被害を受けた場合、保険会社や補償内容にもよりますが、火災保険で補償を受けることができる場合があります。各保険会社にご相談ください。

お問い合わせ

環境整備課きれいなまちづくり係

電話

03-3463-3496

FAX

03-5458-4903

メール

sec-kiremachi@shibuya.tokyo