落書き消去事業
区民の快適な生活環境の実現と街の美観を維持するため、区内建物や工作物等に書かれた落書きを消去します。
更新日
2023年3月17日
区民の快適な生活環境の実現と街の美観を維持するため、区内の建物そのほか工作物、土地、立木および看板などの公衆の目に触れる部分に、その管理者または所有者の承諾なく書かれた落書きを消去します。詳しくは、消去活動に関するチラシ(PDF 379KB)をご覧ください。
本事業は、渋谷区落書き消去支援事業実施要綱(PDF 195KB)に基づき、実施します。
(注)消去活動は、区が委託をした業者(一般社団法人CLEAN&ART)が行います。一般社団法人CLEAN&ARTの関連ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(注)区の予算や消去作業などに制約があるため、すべての要請に対応できない場合があります。
落書きの消去を要請できる人
- 区内在住・在勤・在学の人
- 区内で事業活動を行う事業者
- 地域団体(町会、自治会、商店会、美化推進委員会その他の生活安全または環境美化に関する活動を行う団体)
利用方法
次の3つの方法があります。
- 渋谷区落書き消去支援事業(外部サイト)から受け付けフォームに必要事項を入力後、送信。
- 落書き通報受付センター(電話番号:050-5526-2568)に電話で依頼(受付時間:平日10時~16時(年末年始を除く))。
- 無料通話アプリ「LINE(ライン)」から通報。通報方法について詳しくは、LINE通報の使い方のページをご覧ください。
消去作業の主な流れ
- 消去要請
- 受け付け
- 現地調査
- 承諾
- 消去
(注)4承諾とは、所有者、管理者の承諾のことです。
(注)次のような場合は、消去ができないことがあります。
- 所有者、管理者の特定が困難な場合
- 落書きをされた場所の特定が困難な場合
- 消去作業が困難な場合
- 本事業による消去が相応しくない場合など
落書き消去の費用について
落書き消去に関する費用は、渋谷区が負担します。
(注)年度の予算の範囲内で実施します。
その他
スプレーを使用した落書きの被害を受けた場合、保険会社や補償内容にもよりますが、火災保険で補償を受けることができる場合があります。各保険会社にご相談ください。
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
電話 | 03-3463-3496 |
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FAX | 03-5458-4903 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |