ちがいをちからに変える街。渋谷区

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落書きは犯罪です

落書きは、犯罪行為です。落書きをしているところを見つけたら、すぐに110番通報をしてください。

更新日

2023年3月17日

落書きをしているところを見つけたら、すぐに110番通報をしてください。下記の法令などで処罰対象になる犯罪行為です。

  • 刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷):5年以下の懲役
  • 刑法 第261条(器物損壊罪等):3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
  • 軽犯罪法 第1条第33号:拘留又は科料
  • 文化財保護法 第196条:5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金
  • きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 第22条:2万円以下の罰金
  • 民法 第709条(不法行為による損賠賠償)

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環境整備課きれいなまちづくり係

電話

03-3463-3496

FAX

03-5458-4903

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