落書きは犯罪です
落書きは、犯罪行為です。落書きをしているところを見つけたら、すぐに110番通報をしてください。
更新日
2023年3月17日
落書きをしているところを見つけたら、すぐに110番通報をしてください。下記の法令などで処罰対象になる犯罪行為です。
- 刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷):5年以下の懲役
- 刑法 第261条(器物損壊罪等):3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
- 軽犯罪法 第1条第33号:拘留又は科料
- 文化財保護法 第196条:5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金
- きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 第22条:2万円以下の罰金
- 民法 第709条(不法行為による損賠賠償)
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