
路上喫煙に関する相談フォーム
渋谷区内における路上喫煙に関する相談フォームに関するサイトです。
更新日
2026年8月13日
概要
- 渋谷区では、『きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例』に基づき、屋外公共の場所での喫煙を禁止しています。
- 路上喫煙や吸い殻のポイ捨てなどでお困りの方は、下記よりご相談ください。
(注)屋内での受動喫煙に関しては、受動喫煙防止対策相談窓口へご相談ください。
相談方法
お問い合わせフォーム(外部サイト)よりご相談ください。
相談にあたっては、下記の事項を必ず入力してください。
- 件名(例:路上喫煙に関する相談)
- 場所(例:宇田川町1-1渋谷区役所西側の歩道)
- 時間(例:12時~13時頃)
- 内容(例:歩道での路上喫煙がひどく困っている。)
対応方針
公共の場所での喫煙行為(例:道路、公園)
相談内容に応じて、巡回員による集中的な巡回や事業者への啓発活動を実施します。
公共の場所での喫煙行為を巡回員が現認した場合は、2,000円の過料処分を科すなど、厳しい処置を講じます。
私有地での喫煙行為(例:私道、敷地内)
相談内容に応じて、巡回員による立ち入りが可能な場合は、集中的な巡回や事業者への啓発活動を実施します。
私有地での喫煙行為を巡回員が現認した場合は、喫煙者に対する指導を実施します。
(注)私有地での喫煙行為については、罰則や立ち入りに制限がある点、ご了承ください。
Q&A
Q:路上喫煙者がいるので、いますぐ来てほしい。
A:警察機関と異なり、人員・交通手段の確保が困難なため、緊急的な対応はできません。
Q:特定の場所に巡回員を張り付かせてほしい。
A:限られた人員の中で渋谷区全域を効率的に巡回できるよう業務遂行しているため、特定の場所への張り付きは対応できません。
Q:ある店舗が外に灰皿を設置しており、通行者の受動喫煙が発生している。
A:渋谷区では、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」において、「事業者は受動喫煙を生じさせることがないよう必要な環境整備を行うこと」が求められていることから、現地へ巡回員を派遣し、事業者への啓発などのしかるべき対応を実施します。但し、当該規定は、強制力のある処分(灰皿の撤去や過料処分)ではない点はご了承ください。
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
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