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渋谷区公衆喫煙所設置費等助成

喫煙所の設置および維持管理にかかる経費の一部を助成します。

更新日

2024年4月1日

お知らせ

区内の快適な生活環境を実現するため、新たに一般利用可能な喫煙所を設置し、維持管理する建築物の所有者などの人に、喫煙所の設置および維持管理にかかる経費の一部を助成します。

申請者の要件

次に掲げる人

  • 区内に建築物を所有する人
  • 区内の建築物を使用する人
  • 所有する区内の敷地内に喫煙所を設置しようとする人

助成の対象

  • 屋内喫煙所、屋外喫煙所(コンテナなど)の新規設置費用
  • 新たに設置した喫煙所の維持管理費用
  • 既存喫煙所を公衆喫煙所として開放する場合の維持管理費用

助成金額

新規設置喫煙所

設置にかかる経費

上限額900万円
助成割合10分の10(初回に限り)
(注)喫煙所の面積に応じて上限額が異なります。詳細は、渋谷区公衆喫煙所設置費等助成要綱(PDF 263KB)をご覧ください。

維持管理にかかる経費

上限額20万円/月
助成割合10分の10(連続した5年間)

既存喫煙所

維持管理にかかる経費

上限額20万円/月 
助成割合10分の10(連続した5年間)

対象となる屋内喫煙所の主な要件

  • 一般利用に供し、容易に利用でき、かつ利用料は無料であること
  • 喫煙可能な場所である旨がわかる標識を掲示すること
  • 最低60カ月は継続して運営すること
  • 出入口および給気口以外には非喫煙区域に対する開口面が極めて少ないこと
  • 非喫煙区域から喫煙室に向かう気流の確保(風速0.2メートル以上)など、たばこの煙が非喫煙区域に流出しないよう対策が講じられていること

(注)上記以外にも、要件があります。詳細は、渋谷区公衆喫煙所設置費等助成要綱(PDF 263KB)をご覧ください。

対象となる屋外喫煙所の主な要件

  • 一般利用に供し、容易に利用でき、かつ利用料は無料であること
  • 喫煙可能な場所である旨がわかる標識を掲示すること
  • 最低60か月は継続して運営すること
  • コンテナなどで非喫煙区域から区画されており、専ら喫煙のために利用されることを目的とすること
  • パーテーションによって区画された喫煙所の場合は、壁の高さをおおむね2.5m以上とし、かつ、出入口に方向転換のためのクランクを2か所以上設置すること。
  • コンテナ型などの屋外密閉型の喫煙所については、たばこの煙を可能な限り吸引し、屋外に排出することのできる排気装置、脱臭機などが設置されていること

(注)上記以外にも、要件があります。詳細は、渋谷区公衆喫煙所設置費等助成要綱(PDF 263KB)をご覧ください。

維持管理にかかる経費の主な助成対象

  • 喫煙所にかかる電気代、火災保険料
  • 喫煙所にかかる清掃、吸い殻処理諸経費
  • 特定の条件を満たした建物に設置する喫煙ブースのリース費用
  • 喫煙所にかかる賃借料

(注)詳しくは、渋谷区公衆喫煙所設置費等助成金交付基準(PDF 129KB)をご覧ください。

申込方法

下記の必要書類を、渋谷区役所12階の環境整備課の窓口へ提出、または郵送してください。
なお、申し込みをお考えの人は、必ず事前にご相談ください。
(注)設置に係る経費は令和6年12月末まで、維持管理に係る経費は令和7年1月末までに事前相談をお願いいたします。期日以降のご相談については、お受けできかねますので、あらかじめご了承ください。

資料・提出書類

助成金を活用した公衆喫煙所

  • 神南1丁目香取屋ビル西側喫煙所(渋谷区神南1‐12‐15)
  • 瀧島たばこ店喫煙所(渋谷区本町1-52-1イルカスケード)
  • THE TOBACCO AOYAMA(渋谷区神宮前5-51-8ラ・ポルト青山地下1階)
  • paspa宮益坂(渋谷区渋谷1-13-7ヒューリック渋谷第二ビル2階)(注)加熱式専用喫煙所

お問い合わせ

環境整備課きれいなまちづくり係

電話

03-3463-3496

FAX

03-5458-4903

渋谷区公衆喫煙所設置費等助成 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能