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渋谷区喫煙ルール・喫煙所マップ
渋谷区の喫煙ルール、喫煙所マップの案内ページです。
更新日
2023年3月17日
渋谷区では、「歩行喫煙はしない」「たばこは決められた場所で吸う」という『渋谷区分煙ルール』を平成15年8月に定め、喫煙者のモラルとマナーの向上を図ってきましたが、平成31年4月より『きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例』改正に伴い、「屋外の公共の場所では喫煙しない」「たばこは決められた場所のみで吸うことができる」という『渋谷区喫煙ルール』を新たに定めました。
渋谷区では、路面表示や指導員による注意・過料徴収、美化活動の強化などを通じて、「非喫煙者の立場に立った環境整備」を目指しています。
渋谷区喫煙ルールの内容
渋谷区内で活動する全ての人のルールです。
- 公共の場所などにみだりに吸い殻、空き缶などを捨ててはならない。
- 公共の場所(指定喫煙所は除きます)においては、喫煙をしてはならない。
- 喫煙をしようとする場合は、その場所に配慮するとともに、受動喫煙を生じさせないようにする。
(注)公共の場所とは、道路・公園・広場・その他公共の場所(屋外のみ)を指します。
(注)公共の場所などとは、公共の場所に加え、他人が所有または管理する土地、建物または工作物を指します。
その他、渋谷区内で事業活動を行う事業者や灰皿を設置する人のルールです。
- 受動喫煙を生じさせることがないよう、必要な環境の整備を行うこと。
- 自己の従業員に対し、受動喫煙を生じさせないよう啓発すること。
区の啓発活動
- 指導員の巡回による指導、過料徴収
- 路面表示シートなどでの啓発
- 啓発用ポスターの配布
- 区の広報媒体での周知
啓発用ポスターデザイン
- 路上喫煙禁止啓発ポスターデザイン(PDF 188KB)
- 喫煙禁止ポスターデザイン(町会、美化推進委員会等地域団体名記入欄あり)(WORD 625KB)
- ポイ捨て禁止ポスターデザイン(町会、美化推進委員会等地域団体名記入欄あり)(WORD 802KB)
(注)当デザインを使用する場合は必ず、渋谷区内のご自宅や事業所の敷地内、その他所有者の許可を得た敷地内において掲示してください。当デザインの利用における第三者間の争いに関しましては、当事者間で解決していただきます。
上記以外のポスターについては、渋谷区役所12階の環境整備課の窓口にて、ご案内しています。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
喫煙場所の案内
「渋谷区喫煙ルール」により屋外の公共の場所での喫煙は禁止されていますが、指定喫煙所においては喫煙が可能です。また、渋谷区では「渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例」の中で、一万平方メートルを超える建物内には誰もが利用可能な公共喫煙施設の設置が義務付けられており、現在渋谷駅周辺の再開発などと並行して施設拡大中です。
詳しくは、区内公共喫煙所一覧のページをご覧ください。
喫煙所マップ・リスト
区内公共喫煙所
区内の公共喫煙所は、次のQRコードから確認できます。
喫煙所マップ・リスト(Google Mapのページ)
喫煙可能な飲食店など
区内の喫煙可能な飲食店などは、次のQRコードから確認できます。
(注)新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式における喫煙所の利用について以下のルールを定めています。ご理解・ご協力をお願いします。
- 周囲の人との距離を保つため、表示された立ち位置にて喫煙してください。
- 飛まつ感染防止のため、会話や向かい合っての喫煙などはご遠慮ください。
- 密集を避けるため、定員数を守り混雑時は近隣喫煙所を利用してください。
たばこルールQ&A
なぜ喫煙ルールを設置したのですか
既存の『渋谷区分煙ルール』は、喫煙者のモラル向上を呼びかけるルールでしたが、マナーを守らない行為が多数見られること、近年の受動喫煙に対する意識の高まりなどを考慮し、公共の場所での喫煙を規制対象にして罰則規定を設けました。
喫煙してはいけない場所はどこですか
平成31年4月から屋外の公共の場所(区内の道路・公園・広場・その他公共の場所)が終日禁煙となります。 これらの場所での喫煙は、令和元年7月から過料の対象になります。
(注)マンション内の公園や店舗敷地など、私有地内の屋外空間での喫煙は規制対象外になります。
喫煙できる場所はどこですか
区内の指定喫煙所や、大規模建築物内の公共喫煙施設をご利用ください。
受動喫煙を生じさせるとはどういうことですか
条例では受動喫煙を「他人の喫煙によりたばこから発生した煙を吸入すること」と定義しています。 店舗敷地などに灰皿を設置する場合は、煙が流れにくい場所に灰皿を移したりパーテーションを設けるなど受動喫煙に配慮した整備に努める必要があります。
また、屋外の灰皿や喫煙所を利用する人には煙が路上に流れないよう配慮していただく努力義務があります。
違反した場合の罰則はどのようなものですか
公共の場所での喫煙は過料(2,000円)の対象となります。
令和元年7月から指導員が区内全域を巡回し、取り締まりを行っています。
過料処分の実績などについては、指導件数・過料処分件数の実績のページをご覧ください。
加熱式たばこ・電子たばこの取り扱いについて
渋谷区では製造たばこのうちタバコ葉を使用するものが規制対象になります。 加熱式たばこ(iQOS、glo、Ploomシリーズなど)はタバコ葉を加熱する製品であるため規制対象となります。
タバコ葉を使用しない電子たばこについては規制対象外となります。
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
電話 | 03-3463-3496 |
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FAX | 03-5458-4903 |
メール | sec-kiremachi@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |