地下水揚水施設(井戸)の設置を計画している人は、地盤沈下を防止するため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)」により構造や汲み上げ量に制約を受けるとともに、届け出が必要となります。必要書類を添付の上、環境整備課公害指導係に提出してください。また、設置後は揚水量を記録し、毎年、報告を行う義務が発生します。
揚水施設(井戸)設置について
揚水施設規制基準
揚水規制(第76条及び第134条関係)
吐出口断面積 | ストレーナーの位置 | 揚水機出力 | 揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下 | 制限なし | 2.2キロワット以下 | 月平均10立方メートル/日以下かつ 1日当たり最大20立方メートル/日以下 |
6平方センチメートル超え21平方センチメートル以下 | 500メートル以深 | 制限なし | 制限なし |
21平方センチメートルを超えるもの | 設置禁止 | ー | ー |
設置手続きについて
届出対象者
出力ポンプを使用する全ての地下水揚水施設(ただし、一戸建ての住宅において家事用のみに使用する場合は、井戸ポンプの出力が300ワットを超えるもの)の設置を計画している人
(注)手押しポンプの場合は対象外です。
(注)工場内及び指定作業場内に設置する場合には、工場認可変更申請や指定作業場変更届出が必要です。下記のリンク先を参照してください。
揚水施設設置場所と手続き一覧
揚水施設を設置する場所 | 必要な手続き | 部数(届先) | 届出期限 |
---|---|---|---|
工場・指定作業場以外 | ・添付書類 | 2部(正・副) 区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係窓口 | 着工30日前までに |
工場 | ・添付書類 | 2部(正・副) 区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係窓口 | 着工30日前までに (設置申請と同時) |
指定作業場 | ・添付書類 | 2部(正・副) 区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係窓口 | 着工30日前までに (設置申請と同時) |
(注)側管(ストレーナー)およびポンプ設置時に職員が立ち会いますので、必ず事前に届け出を行ってください。
添付書類
- 現地案内図
- 配置図(敷地図に井戸のある場所を図示したもの)
- 井戸の構造図、地質柱状図(地質柱状図は調査中の場合は完成後の提出でもよい)
- 給水系統図(地下水がどのような用途で使用されているのかがわかるフロー図。水量測定器の位置も記載)
- 揚水機のカタログ
- 水量測定器のカタログ
- 水位計のカタログ
(注)図面などはコピーでも可。
(注)井戸完成後、地質柱状図と電気検層図を作成する場合は、提出してください。
届出場所
(窓口)渋谷区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo
届出部数
2部(正・副)
揚水量報告について
地下水揚水施設の設置者は、「環境確保条例」に基づき、地下水の揚水量を測定し、毎年1回、揚水量報告書を提出してください。なお、揚水施設の使用を休止中(揚水量0立方メートル)でも地下水揚水量報告書(WORD 109KB)の提出が必要です。
オンライン申請(スマート申請)について
- 令和5年2月24日から地下水揚水量報告書の電子申請を開始しました。
- 申請にはGraffer(グラファー)アカウント、Google(グーグル)アカウント、LINE(ライン)アカウント、メールアドレス認証のいずれかでログインする必要があります。
- 操作手順は「地下水揚水量報告書(Graffer(グラファー)スマート申請の手引き)」(PDF 803KB)をご覧ください。
- 申請についてご不明な点はGraffer(グラファー)スマート申請のFAQ(外部サイト)をご参照ください。
- スマート申請を開始する(外部サイト)
揚水施設を廃止する場合
揚水施設を廃止する場合は井戸廃止報告書(WORD 21KB)の提出が必要です。
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2750
電話
お問い合わせ
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揚水施設(井戸)設置届 の ご利用いただける手続き方法
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