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揚水施設(井戸)設置届

地下水揚水施設(井戸)の設置を計画している人は、条例による届け出が必要となります。

更新日

2023年5月2日

地下水揚水施設(井戸)の設置を計画している人は、地盤沈下を防止するため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)」により構造や汲み上げ量に制約を受けるとともに、届け出が必要となります。必要書類を添付の上、環境整備課公害指導係に提出してください。また、設置後は揚水量を記録し、毎年、報告を行う義務が発生します。

揚水施設(井戸)設置について

地下水揚水規制のあらまし(東京都環境局ホームページ)

揚水施設規制基準

揚水規制(第76条及び第134条関係)

吐出口断面積

ストレーナーの位置

揚水機出力

揚水量の上限

6平方センチメートル以下

制限なし

2.2キロワット以下

月平均10立方メートル/日以下かつ

1日当たり最大20立方メートル/日以下

6平方センチメートル超え21平方センチメートル以下

500メートル以深

制限なし

制限なし

21平方センチメートルを超えるもの

設置禁止

設置手続きについて

届出対象者

出力ポンプを使用する全ての地下水揚水施設(ただし、一戸建ての住宅において家事用のみに使用する場合は、井戸ポンプの出力が300ワットを超えるもの)の設置を計画している人
(注)手押しポンプの場合は対象外です。
(注)工場内及び指定作業場内に設置する場合には、工場認可変更申請や指定作業場変更届出が必要です。下記のリンク先を参照してください。

揚水施設設置場所と手続き一覧

揚水施設を設置する場所

必要な手続き

部数(届先)

届出期限

工場・指定作業場以外

地下水揚水施設設置届、別紙

(WORD 28KB)

・添付書類

2部(正・副) 区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係窓口

着工30日前までに

工場

工場認可変更申請書(WORD 42KB)

別紙7(地下水揚水施設の構造等)(WORD 22KB)

・添付書類

2部(正・副) 区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係窓口

着工30日前までに

(設置申請と同時)

指定作業場

指定作業場変更届(WORD 34KB)

別紙12(地下水揚水施設の構造等)(WORD 20KB)

・添付書類

2部(正・副) 区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係窓口

着工30日前までに

(設置申請と同時)

(注)側管(ストレーナー)およびポンプ設置時に職員が立ち会いますので、必ず事前に届け出を行ってください。

添付書類

  • 現地案内図
  • 配置図(敷地図に井戸のある場所を図示したもの)
  • 井戸の構造図、地質柱状図(地質柱状図は調査中の場合は完成後の提出でもよい)
  • 給水系統図(地下水がどのような用途で使用されているのかがわかるフロー図。水量測定器の位置も記載)
  • 揚水機のカタログ
  • 水量測定器のカタログ
  • 水位計のカタログ

(注)図面などはコピーでも可。
(注)井戸完成後、地質柱状図と電気検層図を作成する場合は、提出してください。

届出場所

(窓口)渋谷区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo

届出部数

2部(正・副)

揚水量報告について

地下水揚水施設の設置者は、「環境確保条例」に基づき、地下水の揚水量を測定し、毎年1回、揚水量報告書を提出してください。なお、揚水施設の使用を休止中(揚水量0立方メートル)でも地下水揚水量報告書(WORD 109KB)の提出が必要です。

オンライン申請(スマート申請)について

揚水施設を廃止する場合

揚水施設を廃止する場合は井戸廃止報告書(WORD 21KB)の提出が必要です。

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

関連コンテンツ

揚水施設(井戸)設置届 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能