
公害防止管理者について
東京都では、一定規模以上の工場を設置している事業者に対して、公害防止管理者の設置を義務付けています。
更新日
2023年5月2日
東京都の公害防止管理者制度では、一定規模以上の工場を設置している事業者に対して、公害防止管理者の設置を義務付けています。東京都公害防止管理者の資格は、東京都が行う講習会に参加することで取得できます。選任が必要な工場の内容や講習会の日程などについては、公害防止管理者(東京都環境局ホームページ)をご覧ください。
届出者
個人または法人事業者(法人の場合は代表者)
届出場所
(窓口)渋谷区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo
届出書
東京都公害防止管理者選任(解任)届出書(WORD 21KB)
オンライン申請(スマート申請)について
- 令和5年2月24日から公害防止管理者(選任・解任)届出書の電子申請を開始しました。
- 申請にはGraffer(グラファー)アカウント、Google(グーグル)アカウント、LINE(ライン)アカウント、メールアドレス認証のいずれかでログインする必要があります。
- 電子申請する際は「公害防止管理者(Graffer(グラファー)スマート申請の手引き)」(PDF 659KB)をご覧ください。
- 申請についてご不明の際はGraffer(グラファー)スマート申請のFAQ(外部サイト)をご参照ください。
- スマート申請を開始する(外部サイト)
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2750
電話
FAX
03-5458-4903
お問い合わせ
公害防止管理者について の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用可能
メール 利用可能
コンビニ 利用不可能
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スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能