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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)に基づく手続き
環境確保条例に基づく手続き一覧
手続き | 届出書 |
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・工場を設置しようとするとき ・認可を受けた工場の施設や作業の内容などを変更したり設備を増設するとき | |
・工場の施設などが完成した時 | |
・指定作業場の設置または変更するとき | |
・工場・指定作業場の名称が変更されたとき ・法人の名称、代表者、事務所の所在地が変更されたとき | |
・譲り受け、借り受け、相続があった時 | |
・廃止するとき (注)廃止の際は、土壌汚染状況の調査義務が発生する場合があります。必ず事前に問い合わせてください。 | |
・公害防止管理者を選任または解任したとき | |
・工場・指定作業場の事業所単位で、年間に取り扱う適正管理化学物質の量が100キログラム以上あるとき |
騒音規制法・振動規制法に基づく手続き
手続き | 届出書 |
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騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設を設置するとき | |
直近の届出数の2倍以上変更するとき | |
騒音・振動の防止の方法を変更するとき | |
特定施設の名称、代表者、事務所の所在地が変わったとき | |
特定施設の譲り受け、借り受け、相続があったとき | 【騒音】承継届出書(WORD 15KB) 【振動】承継届出書(WORD 18KB) |
特定施設のすべての使用を廃止するとき |
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
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