
拡声器の使用について
商業宣伝を目的とする拡声器の使用には都民の健康と安全を確保する環境に関する条例において使用制限および遵守事項が定められています。
更新日
2026年4月1日
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では、商業宣伝を目的とする拡声器の使用には制限事項および遵守事項が定められています。
環境確保条例の拡声機に係る規制
原則(条例第130条)
何人も、直接に屋外に騒音を発する状態で拡声機を使用してはなりません。
ただし、公共のために使用する場合、商業宣伝を目的として規則で定める事項を遵守する場合、またはその他規則で定める場合は、この限りではありません(適用除外の要件)。
規制の適用が除外される要件
条例第130条・条例規則第67条
- 公共のために使用する場合
- 商業宣伝を目的とし、規則で定める制限事項・遵守事項を守って使用する場合
- 祭礼、盆おどりその他の地域慣習となっている行事に伴い、別表に掲げる音量(規制基準)の範囲内で午前8時から午後11時までの間に使用する場合
- 集団の整理誘導等のために使用する場合
商業宣伝における規制
条例第129条・条例規則第65条
商業宣伝を目的とする拡声機使用の制限事項
No. | 次の区域において使用してはならない |
|---|---|
1-(1) | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域ならびにその周囲30メートル以内の区域 (注)ただし、遵守事項を守って自動車その他の方法により移動して拡声器を使用する場合を除く。 |
1-(2) | 学校または病院の敷地の周囲30メートル以内の区域 |
2 | 航空機から機外に向けて、拡声器を使用してはならない。 |
商業宣伝目的における遵守事項
商業宣伝を目的とする拡声器使用の遵守事項
No. | 商業宣伝を目的とする拡声器使用の遵守事項 |
|---|---|
1 | 午後7時から翌日午前8時までの間は使用しない。 |
2 | 拡声器の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおく(同一の場所で使用する場合に限る)。 |
3 | 幅員5m未満(自動車などで移動しながら拡声器を使用する場合は4m未満)の道路において拡声器を使用しない。 |
4 | 拡声器の間隔は50m以上とする(携帯用の拡声機を除く)。 |
5 | 地上10m以上の位置で拡声器を使用しない。 |
6 | 地上5m以上の位置で拡声器を使用するときは、道路方向に平行にし、かつ、水平方向から下方30度から45度までの角度で使用する(携帯用の拡声機を除く)。 |
7 | 拡声機から発する音量は、条例規則別表第18に掲げる音量の範囲内とする。 |
規制基準
音源直下から10メートルの地点における音量
(拡声機が、拡声機を使用する者の敷地内で使用される場合の「音源直下」とは、当該敷地と隣地との境界線をいう)
拡声機から発する音量の基準(条例規則別表 第18)
種別 | 該当地域 | 音量 |
|---|---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域準住居地域 田園住居地域 第1種文教地区 無指定地域(第2種区域に該当する区域を除く) | 55デシベル |
第2種区域 | 近隣商業地域(第1種区域に該当する区域を除く) 商業地域(第1種区域・第3種区域に該当する区域を除く) 準工業地域工業地域 これらの地域に接する地先及び水面 | 60デシベル |
第3種区域 | 下記のうち幅員18メートル以上の道路並びにその境界線から10メートル以内の区域 | |
渋谷区 | 宇田川町22番、23番 道玄坂2丁目1番~6番、29番、30番 道玄坂1丁目4番 | 75デシベル |
備考
騒音の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。
この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いるものとし、騒音の大きさの値は、騒音計の指示値とする。
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環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
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