東京都は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)」で、適正管理化学物質(全59物質)を定めており、適正管理化学物質のいずれかを年間100キログラム以上取り扱う事業者(以下、「適正管理化学物質取扱事業者」という。)へ、事業所ごとの毎年の適正管理化学物質の使用量などの報告を義務付けています。
(注)報告する際は「適正管理化学物質使用量等報告書」の正本と副本および別紙もそれぞれ併せて届け出をしてください。
報告対象期間
前年度の4月1日~3月31日
報告期限
6月末日
届出場所
(窓口)渋谷区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo
届出様式
オンライン申請(スマート申請)について
- 令和5年2月24日から適正管理化学物質の使用量等報告書の電子申請を開始しました。
- 申請にはGraffer(グラファー)アカウント、Google(グーグル)アカウント、LINE(ライン)アカウント、メールアドレス認証のいずれかでログインする必要があります。
- 電子申請する際は「適正管理化学物質の使用量等報告書(Graffer(グラファー)スマート申請の手引き)」(PDF 687KB)をご覧ください。
- 申請システムについてご不明の際はGraffer(グラファー)スマート申請のFAQ(外部サイト)をご参照ください。
- スマート申請を開始する(外部サイト)
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2750
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03-5458-4903
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