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化学物質の適正管理

東京都は条例で適正管理化学物質を定めており、毎年の使用量などの報告を義務付けています。

更新日

2023年5月2日

東京都は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)」で、適正管理化学物質(全59物質)を定めており、適正管理化学物質のいずれかを年間100キログラム以上取り扱う事業者(以下、「適正管理化学物質取扱事業者」という。)へ、事業所ごとの毎年の適正管理化学物質の使用量などの報告を義務付けています。
(注)報告する際は「適正管理化学物質使用量等報告書」の正本と副本および別紙もそれぞれ併せて届け出をしてください。

報告対象期間

前年度の4月1日~3月31日

報告期限

6月末日

届出場所

(窓口)渋谷区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo

届出様式

適正管理化学物質の使用量等報告書(WORD 27KB)

オンライン申請(スマート申請)について

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

FAX

03-5458-4903

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