渋谷区集合住宅駐車施設附置要綱
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- 更新日:
- 平成29年9月5日
お知らせ
平成29年9月5日に渋谷区集合住宅駐車施設附置要綱を改正しました
対象とする建築物の規模を集合住宅の用途に供する部分の床面積1,000平方メートルから2,000平方メートルを超えるものに引き上げました。
台数の算定を住戸数の30%の数値から、住戸数の30%又は床面積350平方メートルに1台の割合で算出した数値の小さい数値以上に変更しました。
【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)
附置の概要
対象区域 | 駐車場整備地区等以外の区域(駐車場整備地区等とは、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域のことをいう。) |
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対象建築物 | 集合住宅の用途に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超えるもの |
附置台数 | 住戸数の30%又は床面積350平方メートルに1台の割合で算出した数値の小さい数値以上の台数 |
(注)駐車場整備地区等の区域内の集合住宅及び集合住宅以外の用途の駐車施設の附置に関しましては、東京都駐車場条例を確認してください。
- 渋谷区集合住宅駐車施設附置要綱(PDF 90KB)
- 集合住宅の駐車施設に係る計画書(WORD 46KB)
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