建設リサイクル法
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- 更新日:
- 令和4年12月23日
【問い合わせ】 建築工事関係について 建築課監察係 (電話:03-3463-2747 FAX:03-5458-4983)
道路工事関係について 道路課道路維持係(電話:03-3463-2794 FAX:03-5458-4908)
届け出について
解体・新築・工作物工事で次の規模以上の工事を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに渋谷区へ届け出てください。オンライン申請(スマート申請)も利用可能です。
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建築物解体・・・床面積80平方メートル以上
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建築物新築・・・床面積500平方メートル以上
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建築物修繕・リフォーム・・・請負金額1億円以上
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その他工作物に関する工事・・・請負金額500万円以上
渋谷区内で行う工事のうち、建築物の延べ面積が10,000平方メートル以下である敷地における建設工事が対象です。
延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、提出先が東京都になりますのでご注意ください。詳しくは 東京都「建設リサイクル全般」ページ(外部サイト)をご参照ください。
対象となる建設資材
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コンクリート廃材
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コンクリートと鉄からなる廃材
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廃木材
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アスファルト廃材
工事依頼者および請負業者の義務と役割
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新築工事や解体工事を発注する際は、建設業許可業者または東京都に登録されている解体工事業者に依頼してください。
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契約業者との契約書には、分別解体などの方法および解体工事やリサイクルに要する費用が明記されているか確認してください。
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工事が終了しましたら、契約業者から完了報告書を受け、きちんとリサイクルされたかを確認し、契約書とともに保管してください。
届け出先
建築工事関係
渋谷区役所本庁舎 11階 建築課監察係窓口道路工事関係
渋谷区役所本庁舎 11階 道路課道路維持係窓口
届出書類(様式)
下記の書類を順番にA4サイズでつづり、正副2部作成して提出してください。
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届出書
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分別解体の計画等
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案内図
様式はありません。A4サイズに加工して作成してください。
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設計図(配置図、平面図、立面図等)または写真
様式はありません。A4サイズに加工して作成してください。
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工程表
様式はありません。A4サイズに加工して作成してください。
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委任状(工事発注者以外の人が届け出る場合)
解体工事の場合、規模などにより「渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知に関する条例」に基づく標識の設置と、解体工事計画届(解体工事開始の30日前までに届け出)などの届け出が別途必要になります。詳しくは 建築物の解体工事のページをご覧ください。
押印廃止について
現在、届出書及び変更届出書については、押印が不要となっています。なお、押印されていても申請は可能です。
また、委任状への押印については、渋谷区においては任意としています。
オンライン申請(スマート申請)について
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申請にはGrafferアカウント、Googleアカウント、LINEアカウント、メールアドレス認証のいずれかでログインする必要があります。
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オンライン申請終了時に「受付完了メール」が登録メールアドレス宛に届きます。申請の受理は「処理の完了メール」でお知らせします。
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申請内容、処理状況などは、メール内にある「申請確認画面」にアクセスして確認することができます。
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操作手順は「スマート申請手続き方法(建築課)」(PDF 1,558KB)をご覧ください。
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申請システムについてご不明な点はGraffer(グラファー)スマート申請のFAQ(外部サイト)をご参照ください。
注意事項
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申請内容に不備がある場合、補正が必要となります。補正が終了するまで申請は受理できませんので、ご注意ください。
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申請の内容に重大な不備がある場合、申請の「差し戻し」または「取下げ」を行うことがあります。再度申請する場合は新規申請扱いとなり、受付番号が変更となります。
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申請期限がある手続きでは、期限を超えてオンライン申請をご利用いただくことはできません。なお、申請期限に関わらず、お早めに申請をお願いします。
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申請に対する審査・受理は土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜日から金曜日(8時30分~17時15分)となります。
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申請内容について区の職員から電話またはメールにて連絡させていただくことがあります。お電話番号は繋がりやすい番号の入力をお願いします。
届出済みシールについて
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申請を受理しましたら、登録されたメールアドレス宛に完了メールと「届出済みシール(印刷用)」のPDFデータをお送りします。
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完了メールや届出済みシール(印刷用)は通知書類の原本とともに、通知日より工事完了まで保管してください。
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届出済みシール(印刷用)は印刷後、工事現場に掲げる標識に貼り付けてください。
(注)申請は24 時間可能ですが、閉庁日又は開庁時間外にオンライン申請を行う場合は、次の開庁日が申請期限前までになるように手続きを行ってください。
届出書
申請期限:工事に着手する日の7日前まで
添付書類:上記の必要書類(種類ごとにPDF形式に変換してください)
変更届出書
変更届出書は、対象建設工事の着手前に限って届け出事項に変更がある場合、または変更命令により変更届け出が必要な場合に行うものです。対象建設工事の着手後に届出事項を変更する場合については、変更届出を行う必要はありません。
なお、着手、未着手にかかわらず工事の場所や種類が変更された場合や従前の元請業者との契約解除などにより元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わった時は、変更届出書ではなく改めて届出書の提出が必要となります。
申請期限:工事に着手する日の7日前まで
添付書類:上記の必要書類(種類ごとにPDF形式に変換してください)
通知書
申請期限:工事に着手する日の前まで
対象機関:建設リサイクル法第11条の対象となる国または地方公共団体ほか
添付書類:通知書、案内図(種類ごとにPDF形式に変換してください)
(注)通知書の様式は東京都「建設リサイクル全般」ページ(外部サイト)からダウンロードできます。