ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 環境・まちづくり
  3. 建築
  4. 手続き・届け出・相談
  5. 現在のページ

低炭素建築物新築等計画の認定

低炭素建築物新築等計画の認定についての案内ページです。

更新日

2025年4月30日

お知らせ

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号、略称:エコまち法)により、市街化区域などにおいて低炭素化のための建築物の新築などをしようとする建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、審査機関(登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関)の技術的審査による適合証を添付して所管行政庁(渋谷区長、ただし延べ面積が1万平方メートルを超える場合は東京都知事) に認定を申請することができます。低炭素建築物の認定を受けることにより、所得税と登録免許税の減税や容積率の緩和などが受けられます。

認定申請手続き

申請手続きの一般的な流れ
詳しくは渋谷区における低炭素建築物新築等計画の認定フロー(PDF 69KB)をご覧ください。申請書様式や最新の情報は国土交通省のページ(外部サイト)をご参照ください。

事前の技術的審査の申請

技術的審査の申請先

  • 住宅のみの用途に供する建築物 登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関
  • それ以外の建築物 登録建築物調査機関

なお、技術的審査を区で受ける場合は建築課設備係窓口にお問い合わせください。

登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関について

適合証について

登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関が技術的審査を行い、適合している場合は適合証が交付されます。

認定申請

建築物の着工前に、区へ申請してください。ただし、認定の中で容積率の特例を受ける場合は、確認済証交付の前に認定を受けていることが必要です。

変更認定申請

軽微な変更(注)以外で、認定を受けた計画を変更しようとする場合は、変更部分の工事に着手する前に変更認定申請が必要です。

(注)軽微な変更とは次の変更です。

  • 工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更
  • 建築物のエネルギーの使用の効率性、その他の性能を向上させる変更、その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更

なお、計画の変更にあたり、変更認定申請が必要かどうかについてご不明な場合は、建築課設備係窓口へ相談してください。

新築等状況報告書

変更認定が不要な軽微な変更が生じた場合は、新築等状況報告書を提出してください。

工事完了報告書

工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査に合格されたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。
報告書には、認定低炭素建築物新築等計画のとおりに施工されたことが確認できる書面を添付してください。
計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合と、それ以外で様式・添付書類が異なります。

建築士が確認した場合

工事施工者が確認した場合

そのほかの様式

取下げ届

認定申請をし、認定通知を受ける前に計画を中止する場合は、取り下げ届を提出してください。

建築取りやめ届

認定を受けた後に建築物の建築を中止する場合は、建築取りやめ届を提出してください。

軽微変更該当証明申請書

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条の基準適合義務がある建築物の認定低炭素建築物新築等計画について建築基準法の完了検査を受ける際に計画の変更が軽微な変更であることの証明を申請する場合

税金の減額

低炭素建築物新築等計画の認定を受けることにより、所得税、登録免許税の減額が受けられます。

お問い合わせ

建築課設備係

電話

03-3463-2742

FAX

03-5458-4983

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

低炭素建築物新築等計画の認定 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能