都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)により、市街化区域などにおいて低炭素化のための建築物の新築などをしようとする建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、審査機関(登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関)の事前審査による適合証を添付して所管行政庁(渋谷区長、ただし延べ面積が1万平方メートルを超える場合は東京都知事) に認定を申請することができます。低炭素建築物の認定を受けることにより、所得税と登録免許税の減税や容積率の緩和などが受けられます。
令和4年10月1日付け施行の告示改正により認定基準などが変更になりました
認定申請単位について
共同住宅などの住戸に対する認定が廃止されました。また、複合建築物については、全体に加え、住宅部分、非住宅部分の認定が可能となりました。
省エネ性能水準の引き上げ
設計一次エネルギー消費量をこれまでよりも減らす必要があります。また、住宅については外皮性能をこれまでよりも高める必要があります。
再生可能エネルギー利用設備の設置を要件化
太陽光発電設備、風力、バイオマス発電設備などの再生可能エネルギー利用設備の設置が要件化されました。
選択的項目の追加
その他の要件の選択的項目に、V2H充放電設備の設置(電気自動車に充電可能とする設備を含む)が追加されました。その他の変更点および詳細については、住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
認定申請手続き
詳しくは渋谷区における低炭素建築物新築等計画の認定フロー(PDF 69KB)をご覧ください。申請書様式や最新の情報は国土交通省のページ(外部サイト)をご参照ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページをご覧ください。
事前審査の申請
事前審査の申請先は、下記のとおりです。事前審査を区で受ける場合は、建築課窓口に問い合わせてください。
住宅のみの用途に供する建築物
登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関
それ以外の建築物
登録建築物調査機関
(参考)
適合証の交付
登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関が適合証を交付します。
認定申請(適合証添付)
建築物の着工前に、区に申請してください。ただし、認定の中で容積率の特例を受ける場合は、確認済証交付の前に認定を受けていることが必要です。
認定後に計画の変更が生じた場合
認定を受けた計画を変更しようとする場合は、変更部分の工事に着手する前に変更認定申請が必要です。
低炭素建築物の品質または性能が向上する変更など、変更認定が不要な軽微な変更が生じた場合は、新築等状況報告書を提出してください。
なお、計画の変更にあたり、変更認定申請が必要かどうかについてご不明な場合は、建築課窓口へ相談してください。
認定通知
区から申請者に通知します。
工事完了報告書
工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査に合格されたら、速やかに区に報告書を提出してください。報告に当たっては、認定低炭素建築物新築等計画のとおりに施工されたことが確認できる書面を添付する必要があります。
建築士が確認した場合
工事完了報告書(1)(別記第7号様式)(WORD 17KB)および検査済証の写し、建築士法施行規則第17条の15の規定による工事監理報告書の写しを提出してください。
工事施工者が確認した場合
工事完了報告書(2)(別記第8号様式)(WORD 17KB)および検査済証の写し、工事を施工した施工者から認定建築主に提出される工事完了報告書の写しを提出してください。
そのほかの様式
認定申請をし、認定通知を受ける前に計画を中止する場合は、取り下げ届を提出してください。
認定を受けた後に建築物の建築を中止する場合は、建築取りやめ届を提出してください。
税金の減額
低炭素建築物新築等計画の認定を受けることにより、所得税、登録免許税の減額が受けられます。
問い合わせ先
所得税について
登録免許税について
お問い合わせ
建築課審査係
電話 | 03-3463-2729 |
---|
建築課設備係
電話 | 03-3463-2742 |
---|
関連コンテンツ
低炭素建築物新築等計画の認定 の ご利用いただける手続き方法
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スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能