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長期優良住宅の認定

長期優良住宅の認定についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の認定を受ける場合には、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)または、建築行為の無い場合には維持保全に関する計画(長期優良住宅維持保全計画)を作成し、渋谷区へ申請してください。
延べ面積が1万平方メートルを超える建築物については、東京都への申請となります。(【問い合わせ】東京都都市整備局住宅政策本部住宅企画部民間住宅課(電話:03-5320-5006(直通))

令和4年10月1日付け施行の法改正により認定基準などが一部変更になりました

建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設

優良な既存住宅について、増改築行為が無くとも維持保全計画のみで認定できる仕組みが創設されました。

省エネルギー対策の強化

高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来よりも高い省エネ性能が必要となりました。

共同住宅等に係る基準の合理化など

共同住宅等の面積基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メートル以上に合理化されました。

その他の変更点および詳細については、住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

令和4年2月20日付け施行の法改正により手続きなどが一部変更になりました

長期使用構造等の確認と住宅性能表示制度との手続きの合理化

長期優良住宅の認定基準の一つである長期使用構造等とするための措置に関する技術的審査を住宅性能評価の申請に併せて申請することが可能になりました。これにより、長期使用構造等である旨の確認結果を表示する書面が「確認書」または「住宅性能評価書」(以下、「確認書等」といいます。)に変更になりました。
区への長期優良住宅の認定申請にあたっては、「確認書等」の写しを添付してください。
これまでの「適合証」の提出はできませんのでご注意ください。
なお、「確認書等」の発行はこれまでと同様に登録住宅性能評価機関が行います。変更点は住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

災害への配慮に関する基準の追加

長期優良住宅の認定基準に、自然災害への配慮を求める項目が追加されました。
災害の危険性が特に高い区域では認定することができません。

共同住宅に関する認定手続きの合理化

区分所有住宅に関する認定が、これまでの区分所有者がそれぞれ変更認定申請する仕組みから、区分所有住宅の管理者など(管理組合の決議で選任された管理者(理事長)の他、管理組合法人の理事)の選任後に住棟一括で変更認定申請する仕組みに変更されました。

認定基準

認定を受けるには、以下の基準を満たしていることが必要です。

1.長期使用構造等とするための措置(法第6条第1項第1号、法第2条第4項)

長期使用構造等とするための措置では、劣化対策や耐震性、省エネルギー性等に関する項目について、平成21年国土交通省告示第209号に定める基準に適合していることが必要です。
事前に、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を申請し、「確認書等」の交付を受けてください。

2.規模の基準(法第6条第1項第2号)

一戸建ての住宅

床面積の合計が75平方メートル以上、かつ、少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段などの部分を除く。)

共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅)

一戸の床面積の合計が40平方メートル以上、かつ、少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段などの部分を除く。)

3.居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(法第6条第1項第3号)

次の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について、確認を行います。

景観計画の区域内における取扱い

申請建築物が渋谷区景観計画の景観形成基準に適合しない場合は、認定を行いません。詳細については、渋谷区景観計画のページをご覧ください。

地区計画等の区域内における取扱い

地区計画等の区域内で、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が地区計画等で定める建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。

都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、市街地再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可などにより判明している場合はこの限りでありません。

  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業

4.自然災害への配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)

災害への配慮に関する基準について、確認を行います。
認定申請をする住宅が土砂災害特別警戒区域内(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する区域)にある場合は認定を行いません。

5.維持保全の方法(法第6条第1項第5号から第7号)

住宅の維持保全の方法について、確認を行います。
平成21年国土交通省告示第209号に定める基準に適合している必要があります。

  • 維持保全の期間が30年以上であること
  • 資金計画が適切なものであること

6.基本的な方針(法第6条第1項第8号)

長期優良住宅の普及の促進に関する基本的方針(令和4年国土交通省告示第832号)三の認定に関する基本的事項に照らして適切なものであること。

認定申請に必要な書類

  • 認定申請書
  • 委任状(様式は自由)
  • 確認書または住宅性能評価書の写し
  • 確認済証の写しおよび確認申請書第一面から第六面の写し
  • 施行規則第2条第1項の表に定める図書

申請手数料

1.認定申請

区分

新築

登録住宅性能評価機関が作成した確認書または住宅性能評価書による場合

増築・改築または既存(建築行為なし)

登録住宅性能評価機関が作成した確認書または住宅性能評価書による場合

一戸建ての住宅

7,100円

10,000円

共同住宅等

認定申請を行う住宅が属する一棟の建築物全体の床面積の区分に応じた以下に掲げる額

認定申請を行う住宅が属する一棟の建築物全体の床面積の区分に応じた以下に掲げる額

100平方メートル以内

7,100円

10,000円

100平方メートルを超え500平方メートル以内

13,000円

19,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

22,000円

33,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内

32,000円

47,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内

57,000円

85,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内

94,000円

140,000円

2.変更認定申請

区分

新築

登録住宅性能評価機関が作成した確認書または住宅性能評価書による場合

増築・改築または既存(建築行為なし)

登録住宅性能評価機関が作成した確認書または住宅性能評価書による場合

一戸建ての住宅

7,100円

10,000円

共同住宅等

計画の変更に係る床面積に2分の1を乗じた面積に応じて、1の表中の額

計画の変更に係る床面積に2分の1を乗じた面積に応じて、1の表中の額

3.変更認定申請(譲受人の決定または管理者等が選任された場合)

1件当たり2,300円

4.地位の承継の承認

1件当たり2,300円

工事完了の報告

長期優良住宅の建築工事が完了したときは、工事完了報告書(別記第4号様式)を提出してください。工事完了報告書には、建築基準法による検査済証の写しを添付してください。建設住宅性能評価を受けたものは、登録住宅性能評価機関が交付した建設住宅性能評価書の写しを添付してください。

様式

維持保全状況などに関する抽出調査

認定を受けた長期優良住宅は、認定時に策定した維持保全計画に基づいて維持保全(点検・修繕など)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが定められています。建築後5年、10年、20年及び30年を経過した住宅を対象とし、維持保全状況について、抽出調査を行っていきます。無作為に抽出した認定計画実施者(建築主)あてに報告依頼書を郵送いたしますので、報告を行ってください。

税制上の特例措置

長期優良住宅の認定を受けることにより、所得税、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の特例措置が適用されます。詳しくは、下記へ問い合わせてください。

お問い合わせ

建築課審査係

電話

03-3463-2729

長期優良住宅の認定 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能