ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 環境・まちづくり
  3. 建築
  4. 建築の制限
  5. 現在のページ

特別工業地区の建築制限

特別工業地区の建築制限についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

特別工業地区内では、下記に該当する建築物などは建てられません。渋谷区特別工業地区建築条例で定められています。渋谷区特別工業地区建築条例を渋谷区例規集(渋谷区のホームページ)から閲覧できます。

  1. 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
  2. 木材の引割、または、かんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの、スプリングハンマーを使用する金属の鍛造など
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業に係るもの

お問い合わせ

建築課審査係

電話

03-3463-2729