特別工業地区内では、下記に該当する建築物などは建てられません。渋谷区特別工業地区建築条例で定められています。渋谷区特別工業地区建築条例を渋谷区例規集(渋谷区のホームページ)から閲覧できます。
- 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
- 木材の引割、または、かんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの、スプリングハンマーを使用する金属の鍛造など
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業に係るもの
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