建築基準法第56条の2、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例で定められています。
規制対象区域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
規制対象建築物
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートルを超える建築物、または地階を除く階数が3以上の建築物
- その他の地域では、高さが10メートルを超える建築物
(注)規制対象区域外の建築物であっても、高さが10メートルを超え、かつ規制対象区域内に日影を生じさせる場合は、規制対象区域内の規制を受けます。
日影の規制時間
日照条件の最も悪い冬至の日の8時から16時までの8時間のうちで、敷地からの水平距離が5メートルを超え、10メートル以内の範囲と、10メートルを超える範囲のそれぞれについて、地域別に日影を生じさせてはならない時間を定めています。
日影の測定位置
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域は、平均地盤面から1.5メートル、その他の地域では平均地盤面から4メートルの高さの水平面上の日影が規制されます。
日影規制の例(第一種中高層住居専用地域:規制値 3時間、2時間)
お問い合わせ
建築課審査係
電話 | 03-3463-2729 |
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