土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定された区域において、居室を有する建築物を建築する際は、国土交通大臣が定めた構造方法とする必要があります。
詳しくは土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造方法について(PDF 556KB)をご確認ください。
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建築課審査係
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