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東京都駐車場条例による駐車施設の附置義務

東京都駐車場条例による駐車施設の附置義務についての案内ページです。

更新日

2024年6月14日

東京都駐車場条例で、下記のとおり、定められています。東京都駐車場条例については、東京都例規集(東京都総務局のホームページ(外部サイト))から閲覧できます。

東京都駐車場条例に係る建築物における駐車施設の附置義務

地区・地域

  • 駐車場整備地区
  • 商業地域
  • 近隣商業地域

特定用途

用途

対象建築物の規模

駐車台数の算定

百貨店 その他の店舗

1,500平方メートル

250平方メートルごとに1台

その他

1,500平方メートル

300平方メートルごとに1台

非特定用途

用途

対象建築物の規模

駐車台数の算定

共同住宅

2,000平方メートル

350平方メートルごとに1台

その他

2,000平方メートル

300平方メートルごとに1台

地区・地域

  • 周辺地区

用途

対象建築物の規模

駐車台数の算定

特定用途

2,000平方メートル

300平方メートルごとに1台

荷さばきのための駐車施設の附置義務台数

地域

  • 駐車場整備地区
  • 商業地域
  • 近隣商業地域

特定用途

用途

対象建築物の規模

附置義務台数

百貨店

その他の店舗

2,000平方メートルを超えるもの

2,500平方メートルごとに1台

事務所

2,000平方メートルを超えるもの

5,500平方メートルごとに1台

倉庫

2,000平方メートルを超えるもの

2,000平方メートルごとに1台

その他

2,000平方メートルを超えるもの

3,500平方メートルごとに1台

地域

  • 周辺地区

特定用途

用途

対象建築物の規模

附置義務台数

特定用途

3,000平方メートルを超えるもの

7,000平方メートルごとに1台

(注1)対象建築物の規模は、自動車および自転車の駐車場を除く面積です。
(注2)対象建築物の規模が6,000平方メートルに満たない建築物は、駐車台数が緩和されます。
(注3)荷さばき駐車施設は最大10台とし、一般の駐車施設の内数とすることができます。
(注4)特定用途の建築物は次のとおりです。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、 飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、ボーリング場、体育館、 百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場

お問い合わせ

建築課審査係