渋谷区景観計画(平成24年10月15日策定)は、平成25年4月1日から運用を開始しました。
一定規模以上の建築行為などを行う場合は、計画地に該当する景観形成基準を踏まえた届出が必要となります。
また、建築物の建築などについては、届出の前に事前協議が必要です。
不明な点などがありましたら、下記まで問い合わせてください。
事前協議書を提出される方へ
お問い合わせ
都市計画課土地利用審査係
電話 | 03-3463-2637 |
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FAX | 03-5458-4915 |
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