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微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日

2023年3月17日

微小粒子状物質(PM2.5)とは

微小粒子状物質(PM2.5)は、大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル(2.5ミリの千分の1)以下の粒子状物質です。
呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。

グラフ

PM2.5の測定状況

東京都ではPM2.5の測定機を都内に82局に設置し、モニタリングを行っています。渋谷区内では、渋谷局(神南小学校)に設置されています。下記のホームページではPM2.5に関する測定情報を確認することができます。

東京都大気情報(東京都環境局ホームページ)

(注)データは速報値であり、訂正されることがあります。
(注)機器の点検、校正等で結果が表示されない場合があります。

なお、過去のPM2.5データについてはしぶやの環境をご覧ください。

環境基準

環境基準は、「人の健康の保護および生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」です。

環境基準(平成21年9月9日環境省告示)

1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。

暫定基準値と行動の目安

平成25年2月27日に環境省の専門家会合が行われ、微小粒子状物質(PM2.5)の暫定指針がまとめられました。

1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超える場合

  • 必要でない限り、外出は自粛する
  • 屋外での激しい長時間の運動は避ける
  • 肺や心臓に病気のある人、高齢者、子どもは特に慎重に行動する

(注)暫定基準値を超えると予想される場合(時間値1立方メートルあたり85マイクログラム)は、注意喚起を行います。

1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラム以下の場合

  • 行動の規制は、特に必要ない
  • 病気のある人、高齢者、子どもは体調の変化に注意する

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

FAX

03-5458-4903