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家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置助成金

家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置助成金に関するページです。

更新日

2024年4月1日

家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置助成

区内のCO2排出量を削減するとともに創エネを促進するため、家庭用燃料電池システム(エネファーム)を設置するための費用を助成します。

利用できる方

以下の要件、1から5すべてを満たす方

  1. 申請者(=購入者)が渋谷区内に住民登録がある個人であること。あるいは、エネファームの設置完了報告までに区民になろうとする個人。
  2. 渋谷区内の自ら居住する住宅等に、未使用のエネファームを設置すること。
  3. 設置する機器が、一般社団法人燃料電池普及促進協会が家庭用燃料電池システムとして指定している機器であること。
  4. 同一年度内に、本制度に基づく助成金の交付を受けていないこと。
  5. 申請者に住民税の滞納がないこと。

助成金額

30万円

申請受付期間

令和6年4月15日から令和7年2月15日まで
(注)受付期間に関わらず、予算に到達次第終了いたします。
(注)申請結果は、1か月から2か月程度で通知いたします。

申込みに必要な資料

  1. 家庭用燃料電池システム設置助成金交付申請書
  2. 次の書類のうちのいずれかひとつ(工事請負契約書の写し、売買契約書の写し、注文書の写し、注文請書の写し)
  3. 工事費用の内訳が分かる見積書の写し
  4. 対象機器の設置予定場所が分かる設計計画図面の写し。ただし、対象機器の設置にあたり、設置計画図面を作成しない場合は、現況写真で代用可能。
  5. 次の書類のうちのいずれかひとつ(対象機器を設置する住宅に居住している者の住民票の写し、住所及び氏名並びに生年月日が記載された住民票記載事項証明書、エネファームを設置する住宅の登記事項証明書、固定資産の評価証明書若しくは固定資産税の課税明細書)
  6. 対象機器の設置予定場所の現況写真(撮影日が認識できるもの)
  7. 対象機器を設置する建築物が共有の場合または自らの所有に属さない場合は、対象機器を設置することについての所有権者全員の設置同意書

助成金交付までの流れ

申請

申請受付期間中に申込に必要な資料を整えて、申請を行います。

審査

申請内容の審査を行います。

交付(不交付)決定

申請者に審査の結果について通知します。

設置完了報告

令和7年3月15日までに完了報告書を区へ提出してください。

交付確定通知

完了報告書を審査の上、交付確定通知書により通知を行い、助成金を交付します。

完了報告の際に必要な書類

  1. 完了報告書
  2. 助成金交付請求書
  3. 対象機器の設置にかかる領収書の写し
  4. 対象機器の設置状態を示す写真および本体の形式表示部分の写真(撮影日が認識できるもの)
  5. 対象機器の保証書の写し

(注)1と2は交付決定のときに同封いたします。

設置同意書が必要な場合

対象機器を設置する建築物などが共有または自らの所有に属さない場合は、対象機器を設置することについての所有権者全員の設置同意書。

書類一式

受付場所

渋谷区役所本庁舎12階 環境政策課
郵送やメールでの提出も可能です。なお申請者本人による申請をお願いいたします。
〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所環境政策課
sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo

お問い合わせ

環境政策課環境政策係

電話

03-3463-2749

FAX

03-5458-4903

メール

sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo