特定建設作業および指定建設作業
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- 更新日:
- 令和5年2月3日
お知らせ
解体工事計画届、解体工事標識設置届、解体工事説明会等報告書、解体工事標識変更届について令和5年2月12日をもって東京都共同電子申請・届出サービスの受付は終了となります。2月13日よりGraffer(グラファー)スマート申請での電子申請に変更となります。電子申請する際は注意してください。(窓口での受け付けも行なっております。)
お知らせ
令和3年4月から届出者の押印が不要になりました。特定建設作業実施届提出時に来庁される人の名刺を必ず添付してください。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、特定建設作業実施届出書を郵送またはファクスでも受け付けます。郵送またはファクスでの提出を希望する場合は、記入例を参考に、チェックリスト(郵送用)(PDF 107KB)、チェックリスト(FAX用)(PDF 103KB)を使用して、届出書に不備がないか確認の上、チェックリストを届出書と併せて、〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所 環境整備課公害指導係 まで提出してください。提出日ではなく到達日が受付日となるため、余裕をもって提出してください。
なお、郵送の場合、副本返却のために、必要金額分の切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。返信用封筒が同封されていない場合は、郵送での副本返却はできません。ファクスの場合、返信用のファクス番号を記入してください。
届出内容の事前確認を希望の人は、環境整備課公害指導係まで問い合わせてください。
【問い合わせ】環境整備課公害指導係(電話:03-3463-2750、FAX:03-5458-4903)
特定建設作業について
騒音規制法および振動規制法では、騒音・振動が特に著しい建設作業を「特定建設作業」とし、 その騒音・振動を規制しています。該当する建設作業の施工者は、その作業内容などについて、作業開始の7日前までに届け出ることが義務づけられています。
特定建設作業の規制基準
騒音規制法施行令及び振動規制法施行令別表第2に掲げる特定建設作業を実施する工事
特定建設作業の届出
届出義務者
特定建設作業を行う元請業者
(注)法人にあたっては、名称および代表者の氏名を記載してください(代表者は取締役以上の役職がある人)。
(注)執行役員でも取締役でない場合があります。注意してください。
(注)届出者の押印は必要ありませんが、提出時は実際に届け出に来る人の名刺を必ず添付してください。
届出期限
特定建設作業が始まる日の7日前まで
(注)7日前までとは、届出日および工事開始日を含めず、工事開始日の前日を第1日目としてさかのぼり8日目に相当する日までですので、注意してください。なお、提出期限最終日が土曜・日曜・祝祭日と重なる時は、その前日が届け出提出期限になります。

届出様式など
電子申請の場合
- 特定建設作業実施届(騒音)(東京都共同電子申請・届出サービス)(外部サイト)
- 特定建設作業実施届(振動)(東京都共同電子申請・届出サービス)(外部サイト)
- 特定建設作業(東京都共同電子申請・届出サービス)の手引き(PDF 1,892KB)
- 特定建設作業実施届(騒音)(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト)
- 特定建設作業実施届(振動)(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト)
- 特定建設作業(Graffer(グラファー)スマート申請)の手引き(PDF1094KB)
- 特定建設作業実施届のQ&A(PDF 289KB)
窓口申請の場合
添付書類
- 全工程表
- 現場案内図
- 名刺(押印は必要ありませんが、来庁する人の名刺を必ず添付してください)
- その他 (例)警察署の発行した道路使用許可書等の写し (注)夜間・日曜などに作業する場合のみ必要(夜間、日曜などに作業することが、他の法令などにより条件付けられた場合の許可書などの写しで、日時などの適用除外条件の項目が明記されたもの)
届出部数など
2部(正本・副本)提出
届出場所
区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係 窓口
留意事項
- 届出書は特定建設作業の種類ごとに提出してください。 (注) 削岩機の動力として使われる空気圧縮機は届け出対象とはなりません。
- 作業期間が1年以上の長期工事については、作業開始日から1年ごとに提出してください。
- 特定建設作業が1日だけで終わる場合は、届出の必要はありません。ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、作業開始日に終了する建設作業ではなく、連続する作業とみなされるため届け出が必要です。
指定建設作業について
特定建設作業で指定された機械のほかに環境確保条例で、使用する機械によって基準を定めてそれらの機械を使用する建設工事を指定建設作業とし基準を設けています。(注)届け出は不要です。
建設作業騒音・振動公害の未然防止について
建設作業に伴う騒音・振動はレベルも高く、周辺への影響も大きいことから、届け出の実施、基準の遵守だけでなく、次の点に十分配慮してください。
- 周辺住民に対して工事の概要、作業時間、防止対策などの説明を十分に行うこと。
- 苦情の窓口となる現場担当者、連絡方法などを表示すること。
- 苦情には速やかに誠意をもって対処すること。
- 工事現場の周辺状況を考慮し、適切な工法、機械を選定すること。
- 極力低騒音・低振動工法、建設機械を使用すること。
- 工事現場周辺の状況により、防音パネル、防音シートなどの措置を講じること。
- 基材の搬出入、時間待ち車両のエンジン音などにより、周辺住民に迷惑をかけないよう配慮すること。
- 工事車両および建設機械のアイドリングストップに留意すること。