建築物の解体工事
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- 更新日:
- 令和5年2月3日
お知らせ
解体工事計画届、解体工事標識設置届、解体工事説明会等報告書、解体工事標識変更届について令和5年2月12日をもって東京都共同電子申請・届出サービスの受付は終了となります。2月13日よりGraffer(グラファー)スマート申請での電子申請に変更となります。電子申請する際は注意してください。(窓口での受け付けも行なっております。)
お知らせ
令和3年6月17日に「渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知に関する条例施行規則」が改正されました。今後届出書や報告書を提出される場合は新様式で提出してください。
お知らせ
令和3年4月から届出者、報告者の押印が不要になりました。解体工事計画届出書提出時に問い合わせ先欄に記載されている担当者もしくは実際に届け出に来る人の名刺を必ず添付してください(解体工事標識設置届、解体工事説明会等報告書提出時は添付不要です)。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、解体工事事前周知条例関係届出書を郵送またはファクスでも受け付けます。郵送などでの提出を希望する場合は、各届出様式の記入例を参考に、チェックリスト(郵送用)(WORD 27KB)またはチェックリスト(ファクス用)(WORD 28KB)を使用して、提出書類に不備がないか確認の上、チェックリストを届出書と併せて、〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所12階 環境整備課公害指導係またはFAX番号(03-5458-4903) まで提出してください。受付日は、提出日ではなく到達日となります。余裕をもって提出してください。
なお、郵送の場合、副本返却のために、必要金額分の切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。返信用封筒が同封されていない場合は、郵送での副本返却はできません。ファクスの場合、返信用のファクス番号を記入してください。届出内容の事前確認を希望する人は、環境整備課公害指導係まで問い合わせてください。
【問い合わせ】環境整備課公害指導係(電話:03-3463-2750)
区では、建築物の解体工事について、近隣住民などへの事前周知並びに吹付け石綿などの適正処理などを義務付けることにより、健全な生活環境の維持・向上を図るため、「渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知に関する条例」を制定し、平成18年1月1日から施行しています。
条例について
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
対象工事
解体床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
(解体する建築物に「吹付け石綿」並びに「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」が使用されている場合は、解体床面積にかかわらず対象となります。)
届出者
解体工事の発注者または請負によらないで自ら解体工事を行う人
(注)法人にあっては、名称および代表者の氏名を記載、代表者は取締役以上の役職があるものとしてください。
(注)押印は必要ありませんが、解体工事計画届出書の提出時に問合せ先欄に記載されている担当者の名刺を必ず添付してください(解体工事標識設置届、解体工事説明会等報告書への添付は不要です)。
(注)執行役員であっても取締役でない場合がありますので、注意してください。
また、解体工事の請負業者も、間接的に義務を負います。
届出日と手続きの流れ
条例によって定められた下記の様式で届出書や標識を作成してください。
No | 届出様式など | 添付資料など | 届出日など |
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1 | 【電子申請】 解体工事計画届(東京都共同電子申請・届出サービス)(外部サイト) 解体工事計画届(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト) 【窓口申請】 解体工事計画届出書(第1号様式)(WORD 21KB)の提出
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標識設置の前まで |
2 | 標識設置(第2号様式)(WORD 17KB) |
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解体工事開始の30日前まで |
3 | 【電子申請】 解体工事標識設置届(東京都共同電子申請・届出サービス)(外部サイト) 解体標識設置届(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト) 【窓口申請】 解体工事標識設置届(第3号様式)(WORD 21KB)の提出
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標識設置後5日以内 |
4 | 近隣説明 | 解体工事および吹き付けアスベストなどの除去工事について、 「個別説明」または「説明会」のいずれかの方法で説明してください。 |
解体工事開始の15日前まで |
5 | 【電子申請】 解体工事説明会等報告書(東京都共同電子申請・届出サービス)(外部サイト) 解体工事説明会等報告書(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト) 【窓口申請】 解体工事説明会等報告書(第5号様式)(WORD 19KB)の提出
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【個別説明の場合】 案内図、説明名簿、説明に使用した資料 【説明会開催の場合】 出席者名簿、説明会の議事録、説明会の配布資料、説明会の案内、説明会欠席者への工事概要に係るチラシをポスト投函した範囲を記載した地図、 欠席者個別説明名簿、欠席者への配布資料(説明会の配布資料と同様であれば添付不要) |
解体工事開始の10日前まで |
【委任状が必要な場合】 | |||
・記入例:【取締役からの委任状】(PDF 94KB) | 届出書の「届出者または報告者」欄が法人で取締役でない場合は委任状が必要です。 (注)実際に区役所へ届け出に来る人は届出者以外でも構いません。またその場合の委任状も必要ありません。 (注)様式の規定はありません。記入例を参考に作成してください。 |
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【標識の記載事項を変更する場合】 | |||
【電子申請】 解体工事標識変更届(東京都共同電子申請・届出サービス)(外部サイト) 解体工事標識変更届(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト) 【窓口申請】 解体工事標識変更届(第4号様式)(WORD 20KB)
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【解体工事計画届出書を取下げる場合】 | |||
解体工事計画届出書取下げ願い(WORD 16KB)
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届出書を取下げる場合は取下げ願いを提出してください。 その際解体工事計画届・標識設置届・説明会等報告書の控えを回収しますので、持参してください。 |
届出場所
区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
届出部数
2部(正・副)提出
標識の設置について
標識の様式
別記第2号様式になります。A3判以上に拡大して掲示してください。
設置期間
建築物の解体工事開始開始の日から起算して30日前から解体工事の完了する日まで
設置場所
建築物の解体工事の敷地の道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)
(注)標識は解体工事が終了するまで掲示してください。
近隣への説明
説明時期
工事開始15日前までに近隣住民へ説明してください。
説明範囲
解体する建築物の敷地境界線から当該建築物の高さに等しい水平距離の範囲内の居住者、事業者、公共施設の管理者
(注)解体する建築物の延床面積が3,000平方メートルを超えかつ高さが20メートルを超える場合は、「説明会」を開催しなければなりません。
説明内容
- 建築物の規模および構造並びに敷地内建築物の位置および隣接建築物との位置関係の概要
- 工期、解体方法、作業時間、作業内容など
- 危害防止対策および騒音、振動、粉じんなどに対する公害防止対策
- 作業範囲、資材および廃材などの搬出経路ならびに工事関係車輛の通行経路
- 吹き付けアスベストなどの適正な処理対策
改正大気汚染防止法について
解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布されました。改正法は令和3年4月1日から順次施行されます。詳細は改正大気汚染防止法についてのページをご覧ください。
事前調査結果標識の設置
解体等工事の受注者等(施工者)は石綿事前調査結果を必要な事項を記載した掲示板を設けることにより、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。(石綿の使用が無い場合にも、掲示は必要です。)掲示例は以下から取得できます。
事前調査結果掲示例(EXCEL 50KB)
(注)上記掲示例は参考として掲載しているものであり、各種法定事項を満たした他の様式の使用を妨げるものではありません。
(注)A3判以上の大きさで掲示してください。
事前調査結果記録の作成
事前調査を行った際は、元請業者等及び事業者は以下の内容について事前調査結果の記録を作成しなければなりません。また、当該記録の写しを除去等の作業中に現場に備え付けるとともに、作業終了後も3年間保存しなればなりません。記録事項等については以下をご覧ください。
事前調査結果の記録の作成について(PDF 128KB)