中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
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- 更新日:
- 令和4年4月1日
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お知らせ
生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法が令和3年6月16日に施行されました。それに伴い、これまで先端設備等導入制度関係を規定していた法律も生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。先端設備等導入計画を申請される際には、申請書等の記載文言にご注意ください。
渋谷区では、「中小企業等経営強化法」に基づく、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。 区内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資等を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定を行います。
(注)令和4年2月1日より一部様式が変更となりました。
導入促進基本計画
「先端設備等導入計画」の申請
計画策定にあたっては、以下の手引きをご参照ください。
(注)手引きは予告なく修正される場合があります。必ず、中小企業庁のホームページに掲載されている最新版をご確認ください。
申請時に必要な書類
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
- 工業会等による証明書の写し
- 先端設備等に係る誓約書(WORD 21KB)
- 先端設備等に係る誓約書<建物>(WORD 20KB)
リース契約の場合
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
認定後の計画変更
計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。その他の必要書類は申請窓口にお問い合わせください。
固定資産税の特例措置
固定資産税の特例措置については、東京都主税局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
工業会証明書
工業会証明書については、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書のページ(外部サイト)をご覧ください。
認定経営革新等支援機関について
認定経営革新等支援機関については、認定経営革新等支援機関のページ(外部サイト)をご覧ください。
留意点
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設備取得は「先端設備等導入計画」を区市町村が認定した後となります。
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既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんので、ご注意ください。(特例はございません)
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計画認定後、「先端設備等導入計画」の進捗状況を把握させていただくため、アンケート調査を実施する場合があります。
提出先
渋谷区産業観光文化部産業観光課
〒150-8010
渋谷区宇田川町1-1
電話:03-3463-1762
(注)必要書類をすべて揃えて、窓口へ直接または郵送でご提出ください。審査には、一定期間要します。
郵便での返送希望の場合
A4の認定書を折らずに返送可能な返信用封筒(申請者の住所、氏名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)を同封してください。