区の中小企業事業資金融資あっせん制度
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- 更新日:
- 令和4年5月2日
【問い合わせ】産業観光課産業振興係(電話:03-3463-1762、FAX:03-3463-3528)
区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように金融機関にあっせんします。
中小企業事業資金融資あっせん制度を利用するには、事前に予約のうえ、経営相談員の融資相談を受けてください。
渋谷区中小企業事業資金融資あっせんのご案内(PDF 3,017KB) PDFファイルについては、PDFファイルをご覧になるにはのページをご覧ください。
個別企業(法人・個人)向け
対象
- 法人:区内に主たる事業所及び本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
- 個人:区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
- 法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。
- 東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
- 信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。農業・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利活動法人(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)等は対象外となります。
- 渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
運転資金
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に定める中小企業者の事業に必要となる運転資金(商品・原材料の購入、賃金その他事業運営に要する、諸経費の支払いに充当する資金)
融資金額 | 1,500万円以内 |
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利率(固定金利) | 利用者負担1.2パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が0.5パーセント負担) |
貸付期間 | 5年以内(据置6か月を含む) |
設備資金
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に定める中小企業者の事業に必要となる設備資金(事業所の増改築、設備改善、事業用備品など資産の購入に充当する資金)
融資金額 | 2,000万円以内 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く) |
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利率(固定金利) | 利用者負担1.2パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が0.5パーセント負担) |
貸付期間 | 7年以内(据置6か月を含む) |
東京都による保証料補助 | 渋谷区の「設備資金」と東京都の融資制度「設備投資」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を3分の2補助。 (責任共有制度の対象外となる場合には、貸付期間「5年を超えて7年以内」のみ連携できます。) |
小口資金(小口零細企業保証制度)
中小企業信用保険法第2条第3項第1号~6号に定める小規模企業者の事業に必要となる運転資金および設備資金(国の全国統一保証制度で責任共有制度対象外です。)
小口資金(一般)
融資金額 | 2,000万円以内 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く) |
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対象 | 次の全てに該当する小規模企業者(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
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資金使途 | 運転・設備のいずれか、または両方同時 |
利率(固定金利) | 利用者負担1.0パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が0.7パーセント負担) |
貸付期間 | 7年以内(据置6か月を含む) |
東京都による保証料補助 | 渋谷区の「小口資金」と東京都の融資制度「小口」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を2分の1補助。 |
小口資金(商店会加入者)
融資金額 | 2,000万円以内 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く) |
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対象 | 次の全てに該当する小規模企業者(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
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資金使途 | 運転・設備のいずれか、または両方同時 |
利率(固定金利) | 利用者負担0.2パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.5パーセント負担) |
貸付期間 | 7年以内(据置6か月を含む) |
東京都による保証料補助 | 渋谷区の「小口資金(商店会加入者)」と東京都の融資制度「小口」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を2分の1補助。 |
持参物 | 「持参物一覧」に記載の書類と商店会の加入を確認できる書類(直近の会費の領収書など) |
借換資金
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者の借換に必要な資金と事業に必要となる運転資金および設備資金
融資金額 | 渋谷区制度融資の既往債務プラス500万円以内(ただし、合計4,000万円以内) (注)借換できる対象の融資は、東京信用保証協会の保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。 |
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資金使途 | 事業資金 |
利率(固定金利) | 利用者負担1.2パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が0.5パーセント負担) |
貸付期間 | 7年以内(据置6か月を含む) |
災害復旧資金
区長が指定した風水害その他広域的な災害により、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者の渋谷区内にある事業性資産が被害を受けた場合において、その復旧に必要な運転資金および設備資金
融資金額 | 300万円以内 |
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利率(固定金利) | 利用者負担0.1パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.6パーセント負担) |
貸付期間 | 5年以内(据置6か月を含む) |
持参物 | 「持参物一覧」に記載の書類と渋谷区防災課発行の被災証明書 |
低公害車特別資金
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者の事業に必要となる、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例34条に規定する低公害車・低燃費車を購入するための資金
融資金額 |
1,000万円以内 |
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利率(固定金利) | 利用者負担0.4パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.3パーセント負担) |
貸付期間 | 7年以内(据置6か月を含む) |
東京都による保証料補助 | 渋谷区の「低公害車特別資金」と東京都の融資制度「設備投資」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を3分の2補助。(責任共有制度の対象外となる場合には、貸付期間「5年を超えて7年以内」のみ連携できます。) |
持参物 | 「持参物一覧」に記載の書類と都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第34条)に規定する低公害車・低燃費車であることが確認できる書類 |
事業多角化転換資金
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者が業態転換・事業転換・事業多角化に取り組むために必要となる運転資金および設備資金
(注)事業多角化転換資金は、経営相談員との面談を3回から5回程度受けていただく必要があるため、あっせん書の発行まで約1か月かかります。
融資金額 | 1,500万円以内 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く) |
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利率(固定金利) | 利用者負担0.4パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.3パーセント負担) |
貸付期間 | 7年以内(据置6か月を含む) |
持参物 | 「持参物一覧」に記載の書類と事業多角化転換計画書(WORD 81KB) |
事業承継支援資金
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に定める中小企業者の事業承継に必要となる運転資金及び設備資金
(注)事業承継支援資金は、経営相談員との面談を3回から5回程度受けていただく必要があるため、あっせん書の発行まで約1か月かかります。
融資金額 | 2,000万円以内 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く) |
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対象 | 次のいずれかの要件を満たすもの
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資金使途 | 運転・設備のいずれか、または両方同時 |
利率(固定金利) | 利用者負担0.4パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.3パーセント負担) |
貸付期間 | 7年以内(据置1年を含む) |
東京都による保証料補助 | 渋谷区の「事業承継支援資金」と東京都の融資制度「事業承継一般」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を3分の2補助。 (責任共有制度の対象外となる場合には、貸付期間「5年を超えて7年以内」のみ連携できます。) |
持参物 | 「持参物一覧」に記載の書類と事業承継計画書(PDF 393KB) |
創業支援資金
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号に定める中小企業者として創業しようとするもの、または創業して1年未満の中小企業者が事業に必要となる運転資金および設備資金(ただし、必要資金の2分の1相当額以内)
(注)創業支援資金は、経営相談員との面談を3回から5回程度受けていただく必要があるため、あっせん書の発行まで約1か月かかります。
融資金額 | 2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで) 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く) |
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対象 | 次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
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資金使途 | 運転・設備のいずれか、または両方同時 |
利率(固定金利) | 利用者負担0.1パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.6パーセント負担) |
貸付期間 | 7年以内(据置1年を含む) |
東京都による保証料補助 | 渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を2分の1補助。 (責任共有制度の対象外となる場合には、貸付期間「5年を超えて7年以内」のみ連携できます。) |
持参物 | 初回の面談の際は、任意書式で作成した創業計画書か事業内容説明書(EXCEL 34KB)、確定申告をしている人は確定申告書控(貸借対照表、損益計算書を含む)を持参してください。(2回目以降の必要書類は初回面談時に案内します。) |
団体向け
対象
中小企業者で組織する渋谷区内の事業協同組合、商店街振興組合、複数の商店会で構成する団体、 そのほかの商工団体
融資相談(事前予約制)
中小企業事業資金融資あっせん制度を利用するには、事前に経営相談員の融資相談を受けてください。
(注) 法人の場合は代表取締役または経理関係担当の社員の人、個人の場合は本人が来庁してください。
(注) 融資相談を担当する経営相談員は、曜日により異なります。
日時
月曜日~金曜日 10時~15時(12時~13時を除く)
場所
庁舎7階産業観光課
予約方法
産業観光課産業振興係(電話:03-3463-1762)に電話で問い合わせてください。
必要書類
持参物一覧
法人 | 提示用 |
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提出用 |
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個人事業主 | 提示用 |
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提出用 |
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以下の制度を申し込む場合には、上記の持参物に加え、下記の書類も用意してください。
その他、資金の種類や状況により、別途必要書類の提出をお願いする場合があります。
- 小口資金(商店会加入者):商店会の加入を確認できる書類(会費の領収書など)
- 低公害車特別資金:自動車のカタログ(車種・型番などがわかるもの)
- 事業多角化転換資金:事業多角化転換計画書(WORD 80KB)
- 災害復旧資金:渋谷区防災課発行の被災証明書
取扱金融機関向け
区への報告様式は下記より取得してください。