中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
区内中小企業者が設備投資を通じて労働生産性向上を図るための「先端設備等導入計画」の認定を行います。
更新日
2023年8月25日
渋谷区では、「中小企業等経営強化法」に基づき、区内中小企業等の労働生産性向上を推進するために「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。区内に設備を導入しようとする中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、区の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。
(注)令和5年4月1日より一部様式が変更となりました。
導入促進基本計画
「先端設備等導入計画」の申請
計画策定にあたっては、以下の手引きをご参照ください。
(注)手引きは予告なく修正される場合があるので、必ず中小企業庁のホームページ(外部サイト)に掲載されている最新版をご確認ください。
申請時に必要な書類
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
(注)リース契約の場合は下記書類も必要となります。
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合に必要な書類
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
認定後の計画変更
計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。その他の必要書類は申請窓口にお問い合わせください。
(注)当初認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。また、変更・追記された箇所については、分かりやすいよう下線を引いて頂きますようお願いします。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(WORD 23KB)
- 当初の認定書及び計画書の写し
固定資産税の特例措置
固定資産税の特例措置については、東京都主税局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
認定経営革新等支援機関について
認定経営革新等支援機関については、認定経営革新等支援機関のページ(外部サイト)をご覧ください。
留意点
設備取得は「先端設備等導入計画」を区市町村が認定した後となります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんので、ご注意ください。(特例はございません)
計画認定後、「先端設備等導入計画」の進捗状況を把握させていただくため、アンケート調査を実施する場合があります。
提出先
渋谷区産業観光文化部産業観光課
〒150-8010
渋谷区宇田川町1-1
電話:03-3463-1762
(注)必要書類をすべて揃えて、窓口へ直接または郵送でご提出ください。審査には、一定期間要します。
郵便での返送希望の場合
A4の認定書を折らずに返送可能な返信用封筒(申請者の住所、氏名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)を同封してください。
お問い合わせ
産業観光課産業振興係
電話 | 03-3463-1762 |
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FAX | 03-3463-3528 |
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