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公共工事代金債権信託制度

区では、工事請負代金債権の譲渡を活用した資金調達制度を導入しています。

更新日

2023年3月17日

渋谷区では、中小建設業者等の資金調達の円滑化と下請保護を図るため、工事請負代金債権の譲渡を活用した資金調達制度を導入します。

制度の概要

区から公共工事を受注、施工している中小元請建設業者等が、区の承諾を得て当該未完成工事に係る請負代金債権をきらぼし銀行に譲渡することにより、同行から運転資金を調達することができる制度です。
本制度により、中小元請建設業者等は、工事の施工過程で資金調達が可能となり、下請企業への工事代金支払いなど、工事の円滑な進捗と適正な履行の確保を図ることができます。

利用できる請負業者

渋谷区から公共工事を受注・施工している元請業者で、以下の条件を満たす業者

  1. 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者
  2. 中小企業者以外のものであって、かつ当該工事の履行に関し、中小企業者に対する支払計画がある場合
  3. 破産、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと
  4. 会社整理、又は特別清算開始の申立てをしていないこと
  5. 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
  6. その他、債務の弁済が不可能な状態ではないこと

対象工事

渋谷区が債権の譲渡を承諾できる対象工事は、以下のすべてに該当するものとします。

  1. 請負金額が1,000万円以上の建設工事であること
  2. 前払金、部分払及び中間前払金がなされている場合は、工事の進捗状況が前払金、部分払及び中間前払金の相当割合を概ね超えていること
  3. 債権譲渡承諾依頼書の提出時点が、履行期限まで2週間以上あること
  4. 契約書等に一切の債権譲渡を禁止する旨の定めがないこと


債権譲渡の承諾・契約

  1. 履行保証人と契約している場合、履行保証人の承諾を得ること
  2. きらぼし銀行に対して、工事代金債権を信託すること
  3. 渋谷区から債権譲渡の承諾を得ること


適用年月日

令和2年1月6日

渋谷区公共工事代金債権信託制度に係る債権譲渡の承諾に関する取扱基準要綱(PDF 239KB)

公共工事代金債権信託制度に関するお問い合わせ先

株式会社きらぼし銀行信託事業部
受付時間:9時から17時まで(銀行窓口休業日を除く)
電話:03-6447-5870

公共工事代金債権信託制度について(外部サイト)
(注)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

契約課契約係

電話

03-3463-1423

FAX

03-5458-4905

メール

sec-keiyaku@shibuya.tokyo