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工事成績評定制度について

工事成績評定制度に関する案内です。

更新日

2025年7月1日

渋谷区では、工事の良質な履行を確保するとともに、工事請負業者の適正な選定および指導育成に資することを目的として、工事成績評定制度を導入しています。

対象工事

原則として1件の契約金額が200万円を超える請負工事
(注)緊急工事および単価契約による工事は除く

評定結果の通知

工事の評定結果を請負者に通知します。
また、請負者は、自己の評定の内容について、書面により説明を求めることができます。

評定結果の活用

優良工事の公表

評定結果が優れていた工事については、優良工事として、工事件名、請負者名をホームページで公表します。

不良工事に対するペナルティ

評定結果が不良またはやや不良であった工事については、「渋谷区入札参加有資格者指名停止措置要綱」に基づき、指名停止を行うとともに、その旨を公表します。
(注)評定後であっても、契約不適合に係る請求等が可能な期間内に契約不適合が判明した場合は、評定結果の修正を行います。これによって評定結果が不良またはやや不良となった場合は、指名停止の対象となります。

指名停止期間

  • 不良(工事成績評定点が50点未満) 12か月以上24か月以内
  • やや不良(工事成績評定点が50点以上60点未満) 6か月以上12か月以内
  • 上記のほか、渋谷区発注の契約の履行を粗雑にしたと認められる場合 1か月以上3か月以内

総合評価入札への活用

新制度による評定結果は、今後渋谷区が総合評価入札を導入する場合の、 請負業者の施工能力評価点として活用することを予定しています。

適用時期

平成21年4月1日

お問い合わせ

契約課契約係

電話

03-3463-1423

FAX

03-5458-4905

メール

sec-keiyaku@shibuya.tokyo

お問い合わせ

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