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工事請負契約における前払金制度について

工事請負契約における前払金制度に関する案内です。

更新日

2025年7月2日

制度概要

渋谷区では、施工業者の資金調達の一層の円滑化および施工の確保を図るため、前払金制度を導入しています。

土木工事、建築工事、設備工事

前払金 契約金額の4割 限度額なし
中間前払金 契約金額の2割 限度額なし

設計、調査、工事監理、測量

前払金 契約金額の3割 限度額なし

適用時期

令和7年1月1日以降に締結する工事請負契約などより適用します。
(注)適用日前に締結した工事請負契約、設計委託などについては、従前どおりとなります。

お問い合わせ

契約課契約係

電話

03-3463-1423

FAX

03-5458-4905

メール

sec-keiyaku@shibuya.tokyo

お問い合わせ

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