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競争入札参加有資格者指名停止措置要綱の一部改正について
競争入札参加有資格者指名停止措置要綱の一部改正についてのページです。
更新日
2024年7月22日
指名停止措置要綱の一部改正について
総務部契約課契約係 平成21年4月
平成21年4月から新たな工事成績評定制度を導入したことに伴い、工事成績評定が不良またはやや不良であった場合の措置要件を改正しました。
概要
1 工事成績評定点が50点未満(不良)であった場合の指名停止期間
12箇月以上24箇月以内
2 工事成績評定点が50点以上60点未満(やや不良)であった場合の指名停止期間
6箇月以上12箇月以内
3 上記のほか、渋谷区発注の契約の履行を粗雑にしたと認められる場合
1箇月以上3箇月以内
お問い合わせ
契約課契約係
電話 | 03-3463-1423 |
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FAX | 03-5458-4905 |
メール | sec-keiyaku@shibuya.tokyo |
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