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渋谷区公契約条例について

適正な労働条件を確保、生活の安定と質の向上、安心した暮らしの実現を目指すために制定されています。

更新日

2023年6月9日

渋谷区では、業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保し、労働者の生活の安定、事業の質の向上、安心した暮らしができる地域社会の実現を目的とした「渋谷区公契約条例」を制定し、平成25年1月1日に施行しました。

本区の公契約条例は、目的や制度の着実な定着化を図ることが重要であるとの考えから工事請負契約に限定し、一定の成果を挙げてまいりましたが、労働環境の悪化が社会的問題として継続的に指摘され、業務委託契約についても解消のための対策を講じる必要があることから、新たに「業務委託契約」および「指定管理協定」を適用範囲とする「渋谷区公契約条例の一部を改正する条例」を提案しました。この一部を改正する条例は、平成26年12月9日の本会議で可決され、平成27年3月1日に施行されました。

渋谷区公契約条例の概要

適用範囲

  1. 予定価格1億円以上の工事の請負契約
  2. 区長が特に必要と認める工事の請負契約
  3. 予定価格1千万円以上の業務の委託に関する契約のうち、区長が別に定めるもの
  4. 指定管理協定のうち、区長が必要であると認めるもの

労働者などの賃金

受注者などは労働者などに対し、労働報酬下限額以上の賃金を支払わなければならない。

労働者等の範囲

  1. 受注者または受注関係者に雇用され、業務に従事する者
  2. 受注者または受注関係者との請負の契約により、業務に従事する者(「一人親方」)

労働報酬下限額

最低賃金法に定める賃金のほか「公共工事設計労務単価」および「職員の給与に関する条例に定める額」を勘案し、区長が定める。
(注)労働報酬審議会の意見を聴取して決定

受注者の遵守事項

  1. 労働台帳(労働者の氏名・職種・労働時間などを記載)の作成・提出
  2. 労働報酬下限額などの労働者への周知
  3. 受注関係者の支払賃金が労働報酬下限額を下回った場合の連帯責任

条例違反の場合の対応

報告聴取・立入検査→是正命令→是正報告(→契約解除→損害賠償・違約金、公表)

渋谷区公契約条例(渋谷区条例第32号)

渋谷区公契約条例施行規則(渋谷区規則第72号)

労働報酬下限額

渋谷区公契約条例の手引

渋谷区公契約条例労働台帳

渋谷区公契約条例 通知・各種様式

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お問い合わせ

契約課契約係

電話

03-3463-1423

FAX

03-5458-4905

メール

sec-keiyaku@shibuya.tokyo